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憲法九十九条と憲法改正
憲法九十九条では、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、公務員の憲法尊重義務を規定しています。 先日、あるラジオ番組でパーソナリティが、憲法九十九条を読めば、国会議員は憲法を尊重しなければいけないのだから、憲法改正をしてはいけない、だから憲法改正はできないと発言していました。 以前、憲法改正に反対する人が同様の発言をしていました。 私は、これはおかしいと考えています。 憲法九十六条では、憲法改正の発議は国会が行い、国民に提案するとなっています。 憲法九十九条は、国会議員等は憲法に逸脱してはいけいないということであって、憲法の定めに従えば憲法改正は可能であると思うのですが、如何でしょうか。 もし、そうでなければ、九十六条と九十九条は互いに矛盾してしまいます。 憲法改正の是非ではなく、憲法上も解釈のついて回答をいただければ幸いです。
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皆さんが回答なさっており、当然のことですが、「憲法の遵守義務(憲法99条)」とは、「憲法を守る事」であるわけですが、その憲法に「憲法改正」が可能な規定「憲法96条」が存在する以上、「憲法は、憲法自身の規定に従い改正する事が出来、それも憲法を遵守する事の一つである」と考えます。 なお、憲法を始め、各種法律の解釈においては、その法律等の「立法主旨に従う事」が一番大切です。「条文がこのように規定しているから、条文通りに判断するしかない」と考える事が大原則である事は確かです。しかし、その立法主旨によっては、条文通りに解釈するとその主旨に反してしまう事も間々あり、その場合には、当事者の提訴により、裁判所が判例により新解釈をしたり、解釈を変更したりする事があります。
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- 301007
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>憲法九十六条では、憲法改正の発議は国会が行い、国民に提案するとなっています。 国民の承認を得るのに、『特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする』と96条にありますが、国会を運営?する議員は本来は国民に対して憲法を守る義務があり、国民はそれを議員、公務員に守らせる権利があるので、発案は国会でしても、国民の承認を半数以上得なければ、公布には至らない、、と言う意味ではないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。
- scon
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99条での義務は憲法を守って「公務」を行う事を要請しているだけです。 政治家や公務員などが、憲法を批判しようが、中傷しようが公務と関係の無いところで行う分には、何の問題もありません。 そもそも、19条で思想良心の自由が保証されているではありませんか。 憲法改正も96条に従って行われるものであれば、憲法を守っていることになりますので、問題はありません。
お礼
>憲法改正も96条に従って行われるものであれば、憲法を守っていることになりますので、問題はありません。 その通りだと思います。 回答ありがとうございます。
- takatukireds
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99条は憲法の遵守義務を定めたものと思います。ですから憲法を改正できないという意見の根拠になりません。なぜなら前の条で憲法の改正の手続きを定めた文言の意味がなくなるからです。ゆえにその議員さんの言い分は明白な間違いです。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃる通りだと思います。
法的には憲法改正はもちろん可能です。国会議員等に憲法尊重義務があることも確かです。ただし、これはあくまでも尊重の義務です。尊重して、なお改正がやむをえないと判断される場合には、改正ができるということです。 また、一口に改正と言っても、現憲法の基本的な考え方をさらに推し進めるような改正、具体的には新しい人権の単純な追加などであれば、憲法尊重義務との摩擦は生じません。
お礼
回答ありがとうございます。 尊重することと、改正が必要と考えることは、別のことだだと私も思います。
- h2go
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議論不要。憲法改正可です。 そもそもあるラジオ番組でパーソナリティの無責任な発言です。 正解は明々白々なので早期に締め切ってください。
お礼
簡潔な回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 勉強になりました。