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日本国憲法第99条
高校1年生です。 教科書を見ていたら日本国憲法第99条に関していくつかの疑問点が出できたので質問させていただきます。 (1)99条の憲法尊重擁護の義務に『国民』が入っていないのは何故か? (2)『国民』は憲法尊重擁護の義務を持っていないか? (3)『国民』の負う義務は誰に対して負うのか? どうかよろしくお願いします。
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ちょ、ちょっと待ってください! 日本国憲法は基本的に「国民」が守る法規範ではないですよ。 なので回答としてはNo.1さんのが正解です。 刑法とか、道路交通法とか何とか法… 日本にはいろんな種類の法律がありますよね? でもそれって誰から誰へ向けた法律ですか? 例えば道路交通法、これ破ると警察に捕まりますよね? ではその警察っていったい何ですか? それは「公務員」、いわば「国家権力」ですよね。 国家権力は国民に対して「あれをするな、これをするな」と規制(強制力)をかけてきます。 そう、法律には主に「国民がやってはいけないこと」が書かれているのです。 たまにその強制力がとんでもないことに使われたりします。 例えば…「薬局と薬局の間は~メートル以上はなれて開局しなさい。」とか、 「尊属(親、祖父母)を殺した場合は他人を殺した時より罪が重くなります」とか…。 今はなくなりましたが、こんな法律があったんですよ。 そしたら国民は困りますよね?(わからなければきいてください) そんなことが無いように、国民から国家権力(警察だけではないですよ)に対して、逆に規制をかけるんです。 それが「憲法」! いい法規範でしょ? だから憲法に反するような法律は、作っちゃいけないことになってるんです。 よって憲法は簡単には改正できない仕組みになってるのです。 決して法律の親分ではないですからね(^^;
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>ちょ、ちょっと待ってください! 日本国憲法は基本的に「国民」が守る法規範ではないですよ。 なので回答としてはNo.1さんのが正解です。 ちょっとすいません、今ではこのような考え方が常識となっていますが過去には「国民も守る義務がある法」だと解釈されていました。 99条の論点をもう一度勉強してみてください。 また基本的には国家のみが守るべき条文が大半ですが、実際、国民相互に守らなければいけない条文(第三章参照)もいくつもありますよ。 ですから過去にはこういった解釈もされていたのです。 国民にも憲法尊重擁護義務があることを肯定したとしても明らかに間違いではありません。ただ、現在の解釈のほうが妥当だ、ということなのです。
一昔前ではNo2さんがおっしゃっているように99条は国民が憲法を守るのは当然の義務であるから特に明記をしていない、といった考え方もありました。 しかし最近の有力な考え方によると国民という言葉が書かれていないことに着目し、あえて国民という言葉が省かれていることに意味があるのではないかと考えられています。 これは、もともと憲法とは国民から国家権力に対して「自分たち国民の自由や権利を守りなさい」とされ作られたのですから、あくまでも憲法を守らなくてはいけないのは国家権力(公務員)であり国民には憲法に反対する自由や変更する自由を持っていると考えるのです。 ここで、少しドイツの憲法(ボン基本法)というものと対比をしてみますが、このボン基本法には国民に対しても憲法尊重擁護義務が課されていることが明記されています。これはナチスドイツの歴史を教訓に「自由の敵には自由を与えない」とされているのですが、日本国憲法は「自由の敵にも自由を与える」と考えています。これは国民が自由を欲しないと考えたのなら、それこそが国民にとっての真の自由だ、と考えられているからです。つまり自由ですら国民は否定する自由を持っているということです。 このことからも99条は公務員のみが憲法尊重擁護義務が課されていると考えられるのです。
- umibouzu64
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国民における憲法尊重擁護義務は、憲法第12条で明文化しており、質問者さんの言われる第99条は、「憲法制定者」である国民が憲法を擁護すべき立場にあるのは当然のことであるという前提に立っているものと解釈されます。 そして、第99条では、公務員はより一層の憲法尊重・擁護義務を負うのであって、これに違反すれば職務上の義務違反を負う、ということで、あえてここに明文化されているのでしょう。
- water-cooled
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基本的に憲法は国家権力を縛るものだから ではだめですか。