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特許法 特36条6項2~4号もサポート要件と呼ぶ?

単純な質問ですが、特許法にて36条6項1号は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」として、これをサポート要件と呼んでいますが、同項の2号~4号についてはサポート要件と呼ぶことはないのでしょうか?

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