- ベストアンサー
行政書士 平成11年49問(イ) 異議申立て期間
行政書士試験 平成11年49問(イ)の正誤について 問)異議申立ては処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。 答)○ これ自体は○というのは分かるんですが、行政不服審査法48条が準用する14条3項で「処分の日から1年以内・・・」とあるのでこれも含めると60日以内と限定してしまうと回答は×になるのではないかと悩んでいるのですが何か間違っているのでしょうか? よろしくご教授ください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
第十四条第3項 審査請求は、処分(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定)があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 第四十五条 異議申立ては、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。 なので、処分があったことを知った日から60日経過していなくても、処分の日から1年を経過していたら、申立できないということでしょう。 60日以内に申立をしなければならないが、1年を経過していたら申立ができない。 しないといけない。ただし、できない。 そう、解釈しましたが… というわけで、「○」でOKだと思います。
お礼
datchi417様 ご回答ありがとうございました。 なるほど!!理解できました^^ ありがとうございました。