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行政法の異議申立てと審査請求についてです
行政法の異議申立てと審査請求についてです(法律初学者です。)。 行政上においての処分につき、異議申立てがなされて、その決定があり、さらに、その処分について不服申立てを行う場合、この不服申立ては「審査請求」「再審査請求」のどちらにあたるのでしょうか。 あるいは、それらとは別のものでしょうか。 法律初学者で、その基本的な知識もありませんので、これを前提によろしくお願いします。
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異議申立てならびに審査請求についての根拠規定は、行政不服審査法にあります。 審査請求できる処分とは、同法5条に規定されていて、 ・処分庁に上級行政庁がある場合 ・審査請求できる旨の定めがある場合 それ以外、同法6条では、異議申立てとなります。 さらに、再審査請求ですが、8条に規定があります。 異議申立であっても、法令で再審査請求できるとの規定があれば、再審査請求になります。 1回目の不服申し立てが異議申立てと審査請求とが競合する可能性はほとんど無いと思われますので、異議申立てに対する不服申立てが審査請求となることは、立法上のミス以外、皆無かと思います。
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- 森 蔵(@morizou02)
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まず、そなたに申し上げたいことは、異議申し立てと審査請求は一審二審の関係でない。つまり、「異議申立てがなされて、その決定があり、さらに、その処分について不服申立てを行う場合」というのはありえないということである。 しかしながら、そなたが初心者であることを踏まえ、誤解している部分は予想が付くからこれを読み汲んで説明申し上げたい。 行政不服審査法20条は、一定の事項について、「審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない。」としている。これを異議申立前置主義という。 しかし、ここで勘違いしないで頂きたいことは、それでもやはり、異議申し立てと審査請求は一審二審の関係でないということである。つまり、異議申し立てによって申立の対象となるのは、原処分であり、また、異議申し立てが棄却されたあとする審査請求の対象になるのも、原処分なのである。(異議申し立てが一部認容された場合はそれにより変容した処分になるが原処分であることにはかわりはない。)。 つまり、「行政上においての処分につき、異議申立てがなされて、その決定があり、さらに、その処分について不服申立てを行う場合」というのはありえない。しかし、そうでなくて、「異議申立棄却決定の後にさらにする不服申立のこと」と解釈するのなら、それは「審査請求」ということであるはずじゃ。
お礼
早速に、ご回答いただき、誠にありがとうございました。 感謝申し上げます。 おかげさまで、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。
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補足
また、よろしくお願いいたします。