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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「行審法の申立期間」と「行訴法の出訴期間」にある「あったことを知った日」について教えてください)

行政書士試験の勉強をしている者です。

このQ&Aのポイント
  • 行政不服審査法と行政事件訴訟法における「知った日」の意味について教えてください。
  • 行政不服審査法では審査請求を処分があった日の翌日から60日以内に行わなければなりません。
  • 行政事件訴訟法では取消訴訟を分または裁決があった日から6箇月を経過するまで提起することができません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kybos
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回答No.1

両方とも間違いじゃないよ。 判例の言い方は、両方をくっつけた言い方。 現実に知った日であり、抽象的に知りえたというだけでは足りない。 しかし、社会通念上、処分を記載した書類が当事者の住所に送達された等、 当事者の知り得べき状態に置かれた場合、反証がない限り、知ったものと推定する ・・・って感じ。 参考までに。 http://hiraoka.rose.ne.jp/C/521120S1.htm

aoume6
質問者

お礼

対立する二つの考えではなく、一体のものなのですね! 判例も、参考になりました。 ご回答、ありがとうございました。