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異議申し立て書について

調書に記載漏れがあり異議申し立て書を裁判所に提出しました しかし書記官は異議の対象になった調書の末尾に申し立て人と異議事項を付記しませんでした 160条2項は裁判所によって違うのでしょうか?

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回答No.1

私の経験から、民訴法160条2項の「口頭弁論調書の異議申立書」は、書記官(及び書記官を裏で操作している裁判官)はすごく嫌がりますから、できるだけ、これを無意味化しようと画策します。 まず、民訴法160条2項の「口頭弁論調書の異議申立書」は、「提出する」だけではダメで、民訴法160条2項の文言どおり「異議を述べる」、すなわち「口頭弁論で「●年●月●日付け口頭弁論調書の異議申立書を陳述します。」と発言して、陳述する必要があります。 その上で、その「異議を述べた(口頭弁論で陳述した)」ことが口頭弁論調書に記載されたかどうかを、口頭弁論調書((1)異議の対象となった口頭弁論調書か、又は(2)異議を陳述したときの口頭弁論調書かのいずれか)の閲覧又は謄写で確認しましょう。

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質問者

お礼

若輩者で分からす大変助かりました ありがとうございます

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