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相続時精算課税制度利用後の贈与について

 このたび、家を買うことになり、それにあたって父から500万円の資金援助を受け、その際相続時精算の手続きを行う予定です。ただ、資金繰りがまだ厳しいので今後5年間各年100万円程度の補助をしてもらうよう話しております。  ある本には「相続時精算課税制度と贈与税の110万円控除の併用は不可」との記載があったのですが、各年100万円の補助について贈与税がかかるということなのでしょうか?また、父は65歳、私は35歳なので「通常の精算時課税」と「住宅取得時の課税特例」のどちらも対象です。 贈与税を取られない適当な方法があればご教授ください。

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  • walkingdic
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回答No.2

>各年100万円の補助について贈与税がかかるということなのでしょうか? 暦年課税制度の贈与税ではなく相続時精算課税制度が適用されるという意味です。 110万/年の非課税枠というのは暦年課税制度の非課税枠になりますので、この非課税枠は使えません。 代わりに相続時精算課税制度では2500万の贈与までは贈与税は非課税ですから、この相続時精算課税制度の非課税枠を使うことになります。 毎年100万の贈与を申告して非課税枠を使っていくということです。 平たくいうと、暦年課税制度では110万/年以内は申告不要、でも相続時精算課税制度では総額2500万まで非課税だけど、毎年申告が必要という違いです。 住宅取得時に建築資金に使う贈与資金については、本則の2500万の非課税枠とは別に1000万非課税枠がありますので、うまくこの枠も使うようにしてください。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

相続時精算課税は一度選択すれば、それ以後の贈与は、贈与ではなく相続財産分与の前払いの扱いになるので、贈与税がかかることはないと思います。 専門家ではないので詳しくはわかりませんが、 >「相続時精算課税制度と贈与税の110万円控除の併用は不可」 というのは、実際に相続が起こったときに、相続時精算課税を選択した人は生前受けていた贈与について年110万円の控除分を相続税の対象から除くということはできない、という意味ではないかと思います。 詳しくは税理士か、税務相談室へ相談なさったほうがよいと思います。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm

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