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役所の裏金つくり
以前問題となった、役所の裏金つくりですが、取引業者(文具関係)に水増し発注し多い部分を プールして後日現金等で受け取った。とありますが、この取引業者の会計年度内ならば可能かと思いますが、会計年度を越えて繰り越して裏金工作をしていたようですが、ここなのです、 どうすれば年度を越えて水増しされたお金(利益となってしまいます)を戻すことができたのかが? 預かり金ならば会計上理解できますが現金とか品物でそれも会計年度を超えてどのように処理をするのかが理解できません。会計年度を越えてどのようにして現金を、(出納長で出金扱いで支払い先不明、記帳しなければ現金残が合わない)、商品を(仕入れ扱いで売り上げのない自己負担でマイナスこれは理解できますが)現金を戻すのは無理!いったいどのような処理をしたのでしょうか? 会計上どのような処理があるのかが知りたいです。
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- yosifuji20
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回答No.1
お金を受け取った場合にすべてが収益になるわけではありません。 入金時に 現金 9999/仮受金 9999 という仕訳をして、負債勘定でBSに残し、翌期に返金する時に 仮受金 999/現金 999 という仕訳をすれば、課税は一切なしに入出金が可能です。 たとえ発注があっても商品の出荷がない限りは売上ではありません。売上は注文と商品の引渡しと両方の条件がそろった段階で認識します。 この場合は多分業者は、仮受金や預り金でお金を受け入れ、商品は在庫で繰り越したか、まだ在庫もなかったかのどちらかでしょう。 民間企業同士では発注者側も税務調査がありますからこのような処理は危険ですが、官庁にはそれがないので業者も問題なかったのでしょう。
お礼
民間企業同士では発注者側も税務調査がありますからこのような処理は危険ですが、官庁にはそれがないので業者も問題なかったのでしょう。 ここがポイントなのですね!やっぱり役所でないと無理なんですね! お仲間で調査なしと言う事で理解できます。 複式簿記上絶対無理な事をいとも簡単にできるなんてお仲間じゃないと無理! ありがとうございました。