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生前、叔母の自宅を名義変更するには。

妻の叔母(76歳)は昨年脳梗塞で倒れて、体と気力が弱っています。主人も子供もいません。田舎で一人住まいですが、私たちと一緒に住もうと言っても聞きません。近頃、叔母の自宅の名義を私の妻に変更したいと申してます。もしもの事があってはとの事でしようが、生前に自宅の名義変更することの問題点とその費用などはどのようなものでしょうか。良きアドバイスをお願いいたします。

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  • 0621p
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回答No.2

相続税の基礎控除は、5000万+1000万×法定相続人の数、です。相続人が一人でも6000万までは相続税がかからない事になります。一方贈与税の基礎控除は年間に110万しかありませんし、その家の評価額によっては数百万単位の贈与税になる事もあります。その他、名義を変える際の登録免許税や不動産取得税なども、贈与より相続の方が安くなります。 ですから生前贈与よりも相続のほうが余計な費用がかからなくて良いのですが、贈与の場合は叔母さんの自由な意思で奥さん一人の贈与できますが、相続になると他の相続人にも権利があります。叔母さんは配偶者も子どものいないとの事で、ご両親もいらっしゃらないでしょうから、叔母さんの兄弟に相続権があります。兄弟がすでに亡くなっていればその子供、つまり奥さんのいとこに権利があります。相続人は何人いますか? 叔母さんが奥さんに相続させたいという事なら、遺言書を書いておくと良いです。できれば公正証書遺言が良いです。兄弟(及びその子供)が相続する場合は遺留分はありませんので、遺言書があれば他の相続人は権利を主張できません。

hellos
質問者

お礼

ご丁寧なるご回答、ありがとうございます。叔母にはご主人(死亡)・子供もなく、昨年兄(叔父)も亡くなり、生きる気力が無くなったのでしょう。叔母の血縁者は唯一、私の妻のお母さん(義母)がいます。現在は私たちと同居しております。今回のアドバイスを戴いて、トラブルや金銭的負担の少ないように叔母には話をしてあげたいです。遺言書の件も参考になりました。ご親切なアドバイスに心より感謝申し上げます。

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  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

一般的に、生前贈与の贈与税より、 遺産相続の相続税の方が、控除枠が高いので、 贈与税の問題があるかどうかでしょう。 自宅の評価もどんなものかによります。 また、相続人も奥様だけなのか明確でないので、そこも要注意。 奥様に兄弟がいれば相続人になりますからね。

hellos
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。妻には兄弟はいません。生前贈与の贈与税より、遺産相続の相続税の方が、控除枠が高いのでしたら、後者のほうが有利ということですね。叔母は亡くなってから相続のことで揉め事が嫌なので、生前に財産分与をしたかったと思います。弁護士さんなんかに相談するのもいいかと思いますね。本当にありがとうございました。

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