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自宅の名義変更を両親が亡くなってからする。
昨年同居していた父が他界しました。自宅の名義変更をしなければいけませんが母も90歳でもう近いです。相続人は弟との3人です。 このまま放置して母が逝ってしまってから名義変更すればと思いますが何か問題あるでしょうか。
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- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
相続人のうちの、単独名義にされるなら、やられた方が良いです。 理由は、現在は相続人は3人ですが、万が一、質問者様または、弟様が手続き時に亡くなっていると、その子供まで相続人に加わるので、面倒が増える可能性があります。 蛇足ですが、相続登記を何代もほったらかしにした為、相続人が数十人になり、にっちもさっちも行かなくなったという話は、特段珍しい事ではありません。 あと、相続登記には、期限はありません。お母様が万が一亡くなられた時に、相続登記をするのは、全く問題ありませんが、上記のリスクだけは、頭の隅に置かれた方が良いです。
- jhayashi
- ベストアンサー率29% (535/1843)
「弟との3人」の間が円満ならOK 争いとなったら 父の相続内容がどうとかごちゃごちゃする 遺産分割協議書だけでも今のうちに作っておくとか。 母の相続人も同様メンバー(弟との二人)ですかね 養子もらってたり再婚だったりで別の子供いたり あれば「母の相続分」を分割する話になってしまうので ややこしいことになる
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
- kannjyani
- ベストアンサー率48% (200/416)
他にもあるのかも知れませんが、思いついたのは相続税だけです。 基礎控除額が1千万違ってくるのでそれはどうでしょう? 相続の基礎控除=5千万+法定相続人の数×1千万 相続人が4名だと9千万 相続人が3名だと8千万 これを超えた金額に相続税が課されます。 例えば1千万ですと相続税は100万円です。 これは現金納付となりますので纏まった現金が必要となります。 以上、ご参考までに。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。税の心配はまったく有りません。
- 2525mikan
- ベストアンサー率44% (8/18)
実印を必要とする書類(遺産分割協議書など)の様式が変わるだけで、質問者さんと弟さんとで話し合いがまとまってさえいれば、名義変更は後回しでも問題ないと思います。 ただ何でも、出来る時にやった方が良いと思いますけどネ。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。