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名義変更しなければいけないか?

法律の問題になると思いますが、周りに詳しい事を教えてくれる人がいないので、教えてください。 30年以上前に私の父方の叔母が、叔母名義と叔母の父(私には祖父)名義のアパートを残して死にました。アパートの建物は、叔母で、土地は、祖父名義です。 今、その土地と建物の税金は、私の父が払っています。名義変更しないまま、20年以上ずーっと払っています。以前、何かの番組で、20年以上、税金を払っていたら、自分の物になると聞いた事があるのですが、本当にこのまま、何もしないでいいのでしょうか? 父も高齢になってきましたので、心配です。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

<祖父名義の土地の相続人は父と父の姉2人でいいのでしょうか?祖父の後に死んだ2人の子供(父の姉と兄)の子供には、権利がないのでしょうか?> 祖父の後に死んだ2人の子供(父の姉と兄)の子供にも権利があります。祖父の相続人の相続人です。 このように、相続人がねずみ算的に増えていく恐れがあるので相続登記はなるべく早めにやっておいた方がいいのかも。

pink5
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続人は、時間が経ると結構増えるのですね。 みんなで、よく考えようと思います。 yasutomo12さんの意見は、大変参考になりました。

回答No.3

<相続人とは、どこまでを指すのかわかりませんが、叔母の相続人は、叔母が離婚して、子供もいないので、誰もいません。> 叔母に配偶者、子、孫、父、母いずれもいなければ兄弟が相続人になります。もし兄弟が先に亡くなっていても、おい、めいが相続人になります。 <土地は、相続人みんなに判を付いて貰わなければいけないのですね。> そうです。建物も叔母死亡後に名義変更しようと思えば同じことです。 <それと、今の所、土地建物を売却するつもりはないのですが、いずれ そうなると思います。> 死んだ人の名義から直接買主に名義を移すことはできません。いったん相続人の名義に移す(相続登記)必要があるので、売却をスムーズに進めるためにはあらかじめ相続登記をしておいた方が良いでしょう。ただ、逆にいえば、売却のときまでは相続登記をする必要性が低いともいえます。 <このまま、税金を払っていても、仕方ないのですね。> 皆さんが、その土地建物が誰のものであると認識しているのか分りませんが、あなたの父の所有だということであれば、税金を払っていてもしかたがないかと思います。また、税金をはらっていれば、所有権が推定される方向にはたらくということ、遺産分割の際に立場が強くなるということも考えられるかと思います。 <建物は、壊すときに名義変更してなくても、支障ないのですね。> 建物の滅失登記は、相続登記がされていなくても、相続人の一人から申請できます。 <それと、書き忘れましたが、父は、認知症で介護3です。相続の権利は、大丈夫でしょうか?> どういう点を心配されているのかわかりませんが、大丈夫です。ただ、登記をする際に、父が意思表示が完全にできないと成年後見人をつけたりする必要があるかもしれません。 <そもそも、こういう相談をするには、どこがいいんでしょうか?> 司法書士か弁護士でしょう。無料相談等もやっていると思います。

pink5
質問者

お礼

的確な回答をありがとうございます。 質問したい事を丁寧に教えて頂いて、少し解り、安心しました。 ただ、最後に聞きたいのですが、結局、今の所、祖父名義の土地の 相続人は父と父の姉2人でいいのでしょうか? 祖父の後に死んだ2人の子供(父の姉と兄)の子供には、権利がない のでしょうか? そこだけ、教えていただきたいです。お願いします。

回答No.2

叔母の相続人が誰か、祖父の相続人が誰か、それらの相続人が父の所有権を認めているか、それらの相続人が父に名義を移すのに判をついてくれるか、その土地建物を売却したりする予定があるかどうか、などの事情によって異なると思います。 建物はともかく、土地の方は、相続人が増えて判をもらうのが困難になる前に名義を移しておいた方が、あとあと売却や担保設定をするときに好都合かと思います。建物は、いずれなくなってしまうものなので、それほど名義を変える必要性はないと思います。

pink5
質問者

補足

返事が遅くなりましたが、アドバイス有難うございます。 お恥ずかしい事ですが、そもそも、相続人とは、どこまでを指すのかわかりませんが、叔母の相続人は、叔母が離婚して、子供もいないので、誰もいません。 祖父の相続人は、子供にあたるうちの父と姉が二人います。 土地は、相続人みんなに判を付いて貰わなければいけないのですね。 それと、今の所、土地建物を売却するつもりはないのですが、いずれ そうなると思います。 このまま、税金を払っていても、仕方ないのですね。 建物は、壊すときに名義変更してなくても、支障ないのですね。 良かったです。 それと、書き忘れましたが、父は、認知症で介護3です。 相続の権利は、大丈夫でしょうか? 一緒に住んでいるのは、母と私です。 嫁いだ姉もいます。 そもそも、こういう相談をするには、どこがいいんでしょうか? 法律の事は、本当によくわからないので、よろしくお願いします。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>20年以上、税金を払っていたら、自分の物になると聞いた事があるのですが 20年は他人のものと「知ってて20年、知らずに10年」の時効取得を指します。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9 取得したいなら親族と裁判覚悟で弁護士相談しましょう。 どっちにしろ、「時効取得」は簡単じゃありません。

pink5
質問者

お礼

返事が遅くなり、申し訳ありません。 アドバイス、有難うございました。 時効取得は、なかなか難しいのですね。 どうしたらいいか、皆で考えようと思います。

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