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生前贈与について
- 生前贈与の範囲や条件、相続時の分配について疑問があります。
- 伯母の弟が勝手に銀行通帳を管理していることについても法的な問題があるのでしょうか?
- 伯母からの生前贈与を受け取った場合、税務署への申告が必要なのか、相続時の分配についても不明な点があります。
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>血縁関係で生前贈与が認められるのは… 生前贈与などという法律用語はなく、贈与は赤の他人にしてもかまいません。 亡くなった場合の法定相続人は誰かということなら、 >伯母には子供はなく、既に御主人も亡くなっています… 伯母の兄弟姉妹が法定相続人です。 兄弟姉妹で伯母より先に亡くなっている人の分は、その人の実子に引き継がれます。 これを「代襲相続」と言い、兄弟姉妹の代襲相続は一代限り、つまり甥・姪までです。 ご質問文に書かれた範囲では、伯母の弟とあなたの 2人ということです。 http://minami-s.jp/page008.html >弟が伯母の銀行通帳を預かり、勝手に管理していますが… 勝手かどうかを、あなたは証明できるのですか。 伯母が任せているということはないのですか。 >受け取った場合、税務署へ申告すれば問題ないのでしょうか… 他の人からの贈与も含めて、年間 110万円を超えるなら、贈与税の申告と納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >贈与を受け取ったら、遺言書で決めているので相続する時に貰った現金分を差し引くと言っています… 遺言書が「現金△△万円を△△に」などの表現でない限り、素人の戯言。 遺言書というのは、死亡時点での財産をどう処理するかを書き連ねたただけで、健在な内にどう処分しようと遺言書とは関係ありません。 >先頃、私に現金(死亡保険・受取人私名義を解約して算出)を生前贈与しておきたいと… それはばかげた話です。 現時点で受け取れば、前述のとおり無条件で贈与税の対象です。 しかし、亡くなるまで待てば、保険金は保険証書に記載された受取人のものであり、相続財産ではありません。 遺言書とは関係なく、誰にはばかることもなく、あなたのものとなります。 もちろん、税金が全くかからないわけではなく、保険料を誰が払ったからより、あなたに所得税、相続税、贈与税のいずれかが課せられる可能性はあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
大変解りやすく御回答頂き、有り難う御座いました。死亡保険は解約しない方が良かったのですね。銀行通帳を弟に渡す時も、威圧的に強制され断れなかったと聞いています。伯母の気持ちを考えると、可哀相でした。弟である事を良いことに伯母の財産を自分の管理下において、伯母自身が勝手に使えない状況となっていて、伯母は「なぜ自分のお金を自由に使えないのだろう」と悲しんでいました。私自身、何も力になれない事に落胆しています。伯母の元気なうちに、私の出来る事で、慰めて上げたいと思います。