- 締切済み
自宅の名義で揉めています。説得するには?
こんにちは。 私の自宅の名義はずっと前に亡くなった祖父の名義です。 祖母がずっと変えずに今まで来ていた事が、昨年祖母が亡くなった際に分かりました。 これを機に名義を変えようという話になっています。 法定相続人は二人で、姉、弟の二人の子供です。 私は弟の娘で、20年弱、祖父祖母、父とこの家で暮らしてきました。 ここからが本題なのですが、私としては、家の名義を父一人のものにしたいと考えています。 しかし父のお姉さん(私の伯母)が譲りません。半々で共同名義にしようと言っています。 当初は、家を売って現金を半々にしようと言っていました。汗 伯母は嫁いでいますが夫婦関係は崩壊、もう何年も別居していて首の皮一枚というところです。 新しい生活のために、何か自分の支えになる資産が欲しいのだと思います。 ですが、共同名義にされたら私の代(孫の代)、また更に下にいったときに権利を持つ人が枝葉的に広がる恐れがあり、かなりめんどくさい事になるのではないかと思っています。 ですが、父も伯母も場当たり的というか、先のことは先に任せようという感覚の人たちなのであまりピンと来ていないようです。 また、昨年祖母が倒れて亡くなるまでの医療費、葬儀費、戒名お布施云々の支払いや、秘密の借金の返済全て、事務処理も含めて私がやりました。総額にすると300万以上だと思います。 保険金は受取人が父でしたのでいただきましたが、当然ながらマイナスです。 伯母は家を出ているという事もあり一銭も出していません。なのに子供としての権利だけは主張する。全然納得がいきません。 共同名義にしたら固定資産税とか火災保険などなど維持費折半だよ~と言いましたが、そんなことは気にならないようです。 こちらとしても、全部欲しいと言っている訳じゃなく、いつか家土地を売ったときは現金を半分にして渡すよと言っているのですが、そんな口約束でしかないもの、うやむやにされたら困るから権利として名義が欲しいと言われました。 そんなに弟が信用できないのかと呆れに近い物を感じています。 また会話の端々から現金化したいという気持ちが伝わってくるので、いざ共同名義にしたら何されるか分かりません。 この家は伯母が嫁いだ後に建てられた物で、伯母は住んだことが無いので愛着が無いのだと思います。 半分愚痴になってしまいましたが、もう説得するのはムリなんでしょうか(T_T) こちらが折れてしまいたくなるくらい疲労困憊しています。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>法定相続人は二人で、姉、弟の二人の子供です。 と言いますが、それは違います。 今、問題となっているのは、居住している土地と建物でしよう。 その不動産の所有者は「亡祖父」でしょう。 それならば、亡祖父の法定相続人から考えないとならないです。 祖父が亡くなった時点では祖母は健在だったので祖母も法定相続人です。 今は居ないので、その者を含めた話し合いはできないので、法定相続人全員の法定相続割合で登記する他ないです。 そのうえでの話し合いならできますが、持分権が誰と誰かは明らかではないですが、いずれにせよ現段階では話し合いができそうにないです。 仕方が無いので持分権者の1人が、他の持分権者を被告として「共有物分割請求訴訟」を提起すれば、全てが片づきます。 その訴訟では、裁判所で金額で分割するよう命令するか、又は、全部競売して、各持分割合で裁判所からお金がもらえます。 まず、司法書士に依頼し、法定相続人を確定して下さい。 持分権の登記ならば誰の承諾もにらず単独で登記できます。
- ojisandes
- ベストアンサー率34% (33/95)
伯母様の主張は正当なものであり、第三者から見れば質問者様の主張に無理があります。 過去の寄与に対して心情的にスッキリしないのでしょうが、調停に持って行かれても、裁判になっても伯母様の主張が通ります。 不動産をお父様一人の名義にするのであれば、伯母様に権利分の現金を渡すしかないように思います。 質問者様が伯母様の立場ならどうされるのでしょう。
- rabbit_cat
- ベストアンサー率40% (829/2062)
蛇足ですが、すぐに相続手続きをすると、相続税がかかる可能性があります。相続税が時効(7年)になるまで、このままの状態で放っておくほうが良いかもしれません。 司法書士に相談してみると良いかも(まあ、まずは伯母さんとの交渉が纏まらなければ意味がありませんが) 本来、お祖父さんが亡くなった時に相続手続きをしていれば、おそらく(よっぽど大邸宅とかでなければ)小規模宅地等の特例で相続税はゼロににっていたと思われますが、今となっては申告期限を過ぎていると思われるので、今、相続の手続きをすると相続税がかかる可能性があると思われます。(基礎控除に収まらない場合) 本来なら、相続税を時効で逃れるのはほぼ不可能ですが(税務署は亡くなった人を把握しているので)、この「本来なら小規模宅地特例で相続税ゼロになるはずだったのが、申告期限切れで相続税がかかるようになった」場合については、税務署も時効まで見逃してくれるという「運用」がされているようです。もちろん、こんな運用はいつなくなっても文句は言えませんが。
お礼
回答ありがとうございます。 資産額が基礎控除額より少ない金額のため、申告はしていません。 祖父が亡くなったのはかなり前で、その時は預金もあっただろうし分かりませんが・・・。
- shiroya
- ベストアンサー率10% (117/1143)
>法定相続人は二人で、姉、弟の二人の子供です。 相続人以外は口出し無用。 ものすごい強欲で品がないね。
お礼
回答ありがとうございます。 何もしない父と伯母で、いつも誰かに頼ってばかり。 自分の母親が亡くなったときくらい二人で力を合わせて全部解決して欲しかったですが、結局何から何まで孫の仕事でした。 発破をかけても話し合いの場すら持とうとしない。 あっという間に1年過ぎました。 そうなんです。私全然関係無いんですよ。なんで何の権利も得られない私が巻き込まれてるの?と何度も思いました。 という経緯もあり、ちょっと強欲だったかも知れませんね。 気をつけますね。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
おばさまの主張がいくら身勝手でも正しい。 説得は難しいと思います。 共有名義の場合、あなたのお父様が同意しない限りまず何もできませんが 固定資産税は折半と言っても、お互いが連帯責任を負うことになっていて おばさんが滞納したらお父様が払う義務があります。これは逃れようがありません。 今の状況では、おばさまが何かやっちゃったらあなたの側がかなり不利になります。 私もNO.1の方と同じく、評価額の半分を買い取って現金で渡すのが一番無難でしょう。 そこへ持っていくためにも弁護士などの専門家に相談したほうがいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 沢山回答をいただいて、自分が身勝手なことを言っている事に気付かされました。。 一度考えたのは、共同名義にして、いつか現金化されたときには税金やら経費やらを差っ引いて伯母に支払うという事です。 でももし売らなかったら?等々考えると迷います。 司法書士に相談はしていて、その司法書士さんには、これからも住み続ける予定があるなら、その後のトラブル回避の為にも共同名義は避けた方が良いと言われています。
- yumi0215
- ベストアンサー率30% (1335/4411)
その叔母さんは相続税は払えるのでしょうか。 家屋の名義変更をし相続した時点で相続税が発生します。また預貯金も相続した時点で発生します。 相続分から医療費・葬儀関係・借金返済の半分を出してもらいさらに税金は自分で払う。 金額を算出してそれらすべてとこれからの税金や保険もすべて半分出してもらうことに同意するのかどうかですよね。 具体的な金額を見ればどうするのが得策なのか考えると思いますよ。 一番いいのはすべての資産算出と経費を引いた金額を現金で渡すことだと思います。そして遺産相続はそれで完了と念書をもらう。そうすれば今後財産を狙ってくることはできなくなります。
お礼
回答ありがとうございます。 相続税ですが、古い家と土地、かなり少ない預金しかありませんのでかからないようです。 一度、かかった経費と借金総額、資産額を並べてみようと思います。 その上で現金を出せたらいいですが、恐らく無理でしょう(^_^;) やっぱり共同名義にするしかないの?と揺れています。
- rabbit_cat
- ベストアンサー率40% (829/2062)
両方ともが折れないで、行き着くところ(裁判)まで行けば、法定相続人である伯母さんの主張が通りますよ。 伯母さん側の立場に立てば、即現金化ではなくて、共同名義にするという時点でかなり譲歩したとも言えます。 (第三者視点で見れば、即現金化して折半するしかないように思えます。)
お礼
回答ありがとうございます。 沢山回答をいただいて、私もなかなか無理なことを主張していたなぁと思わされました。 伯母からは、共同名義にしても家に住んで良いわよと言われていますが、いざ名義を変更したときが恐いです。それこそ権利を持っている人が何でも出来るわけですから・・・。 現金化は色々と障害があり、難しい状況です。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
共有名義にしない代わりに現金で相続分を支払う・・・・しかないでしょう。 一銭も払っていなくても父親名義の資産なら相続の権利があります。 そして「いつか売った時」では相続ではなく、贈与になりますし、この場合は借金が含まれないので贈与税が高くなる可能性があります。それよりは借金も相続対象にしてその分は差し引いた方が得かも知れません。 いずれにせよ相続放棄させるのは難しいように思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 現金を用意できたら良いのですが、日々の生活で精一杯の現金しかありません。 資産の内訳はほぼ固定資産(つまり家)ですので、現金化というのもなかなか難しいです。 借金、経費諸々を再度計算してみようと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 心情は完全に不完全燃焼です。 お金の支払いは100%私(菩提寺に行く旅費まで・・・)だけど、私に相続権はありませんので私の意志が通ることはありません。 すごく世知辛い思いです。。 私が伯母の立場だったら、名義が欲しいと思うかも知れませんが、、その様な人生を歩まないように反面教師にします。