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未審査請求によるみなし取下などの公開技術を商品化?
達人の皆様にお尋ねいたします。 1)最終処分で未審査請求によるみなし取下された技術を勝手に使って商品化することは可能なのでしょうか?(もちろん周辺特許に抵触していない場合) 2)また、登録査定をして特許登録をした技術が権利消滅になった場合も同様に勝手に使って商品化できるのでしょうか? 3)これらのケースでは、特許は取れないけれど、誰でも自由に商品化できるという理解で宜しいのでしょうか? なにぶん素人なので的外れな質問かもしれませんが、何卒よろしくお願いします。