- ベストアンサー
失効した特許は出願できないのでしょうか。
特許のことなんですが、当たり前かもしれませんが、未審査請求によるみなし取下により所有権を失効してしまったアイデアをもう一度出願して特許を取ることはできないのでしょうか? つまり、特許を取ろうと思って調べたところ、すこし違うのですがよく似たアイデアが既に未審査請求によるみなし取下になっていました。 この場合、同じようなアイデアを出願するとどうなるのでしょうか? できればこの後、アイデアを商品化してその技術を自分の物にしたいのですが、このままでは誰でも真似できてしまうのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
少し違う位だったら公知資料(取り下げになった出願)により新規性はありません。したがって、出願するのは自由ですが、権利として認められるのはほとんどムリでしょう。したがって、商品化しても誰でも真似できます。 ただし、「すこし違う」というところに本質的な新規性や有用性がある、と主張して出願することは可能です。認められるかどうかは不明です。でも、仮に認められても、その違う部分を使っていない商品(取り下げになった出願の技術そのままを使った商品)についてまで権利を主張することはできません。
その他の回答 (1)
- seiri3
- ベストアンサー率34% (46/133)
回答No.2
未審査請求でみなし取下げということは、すでに公開されているわけで公知です。 公知情報は特許が取れませんし誰でも使えます。 ただ、公知情報に新規性・進歩性のある技術を付与できれば新たな特許を出願できます。