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商標法 商標権の放棄について

商標権者は、通常使用権者があるときは、その者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができますが、商35条で準用する特97条1項の規定について団体構成員が通常使用権者とみなされる規定がない(商31条の2第3項)ということは、団体商標に係る権利を放棄する場合は、構成員の承諾は不要であると考えても良いのでしょうか? 教えて下さい。

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  • izk00111
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

不要です。なお、団体商標権を自ら放棄するのは、その団体自体が解散などで消滅する場合が多いと思います。その場合、元構成員は他の権利の制約を受けなければ事実上の使用を継続することができます。

z33poolman
質問者

お礼

適格な返答、助かります。 条文に規定されていないので、自分では確証をもって判断できませんでしたがスッキリしました。 ありがとうございました。

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