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団体商標について

団体商標について 団体のみが使用する商標は、商標法3条1項柱書違反で、団体商標の登録を受けることができない、と聞きました。 商標法3条1項柱書には、 「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げるものを除き、商標登録を受けることができる。」 とありますが、 なぜ、団体のみが使用する商標が、この条文に違反するのか、いまひとつ理解できません。 どなたか、やさしく説明していただけないでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

>「自己又はその構成員の」を >1.構成員のみ >2.団体及びその構成員 >と解釈する点が、よくわかりません。 これは法趣旨から「団体のみ」を除外すると考えます。つまり、団体商標とは、団体構成員に使用させるための商標であり、団体のみ使用するのであれば、通常の商標登録の場合と同一であり、わざわざ団体商標にする必要がないからです。  もっとくわしく知りたいのであれば、平成8年改正解説書の178ページをお読みください。 特許庁ホームページのPDFで読むことができます。 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm

回答No.1

こんにちは。 商標法3条1項柱書は、商標法7条2項で読み替えがされており、団体商標については、 「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 」 と読みます。  そして、「自己又はその構成員の」とは、 1.構成員のみ 2.団体及びその構成員 をいい、団体のみは含みません。

参考URL:
http://www.mitapat.sakura.ne.jp/lows/trademark/index.html#7_2
moo3
質問者

補足

5353masterさま、ご回答ありがとうございました。 条文は読み替えがされてるのですね。 もうひとつ教えていただきたいのですが、 「自己又はその構成員の」を 1.構成員のみ 2.団体及びその構成員 と解釈する点が、よくわかりません。 わたしは 「自己又はその構成員の」は 1.団体 or 2.その構成員 と何の疑問もなく解釈しまったのですが・・・。 たとえば条文で、 「A又はBの」 というときは、つねに 1.Bのみ 2.A及びB と解釈するのでしょうか? 基本的なことなのかもしれませんが、 条文の読み方っていまひとつ難しいです。 ご回答よろしくお願いします。

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