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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:団体商標の使用について)
団体商標の使用について
このQ&Aのポイント
- 団体商標の不使用取り消し審判において、商標権者(団体)の使用は使用とみなされるのでしょうか?
- 団体商標の趣旨から団体のみの使用は認められないため、使用義務違反として不使用取り消しになる可能性があります。
- 質問者は商標権者の使用には納得していないが、原則的には商標権者の使用が認められると考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
当方の下記回答は間違いです。すみません。 特許庁審判課に確認したところ、50条の商標権者に団体商標権者も含むそうです。条文通りとのこと。 よって団体商標権者のみの使用であっても、それが証明されれば、50条の取消事由にならないそうです。
その他の回答 (1)
- teppoo29
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回答No.1
書かれている通り、団体商標はその構成員に使用させることを趣旨としているので、商標権者のみの使用は使用に当たらず、取消し事由に該当すると思います。 というのも、団体としての商標権者のみが使用(「証明」としての使用とか)することだけを考えているなら、最初から通常の商標登録出願をしておけば良かったことですしね(単なる私見ですが。。。)。
お礼
再びの回答ありがとうございます。 お手数をおかけしました。 これ以上のない回答ですね。