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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商法第508条について基本的な質問です)
商法第508条に関する基本的な質問
このQ&Aのポイント
- 商法第508条は商人同士の契約に関する規定であり、承諾の通知期間について定めています。
- この条文では、商人である申込み受けた側が一定期間内に承諾通知を行わなかった場合、申込みは効力を失います。
- また、民法第523条の規定(遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる)が適用されます。
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民法では、承諾の期間を定めない申込みについては524条に規定があります。 民法第524条(承諾の期間の定めのない申込み) 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾 の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することがで きない。 民法では、承諾の期間の定めのない申込みは、相当な期間を経過すれば 申込者は申込の撤回をすることができますが、撤回をしなければ申込の 効力は失われません。つまり、撤回をしなければ、何週間も経過した後 に承諾の通知があれば契約が成立することになります。 これに対し、商法では、承諾の期間を定めない申込を受けた者が相当の 期間内に承諾の通知を発しなかったときは、申込者が申込を撤回するか 否かに関わらず、その効力を失うことになります。 これは、商人間では迅速な取引が要求されることから規定されてます。 ただ、これでは、相当期間経過後に承諾があった場合、すでに申込の 効力は失われているので契約は成立せず、申込者が契約を成立させよう とすれば新たに申込を行う必要がでてくるので、民法第523条を準用す ることによって、申込者が相当期間経過後の承諾を申込とみなし、相手 形に承諾をすれば契約が成立するようになっています。
お礼
非常にわかりやすいご回答をいただきましてありがとうございました。よく理解することができました。