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遡って取り消された商標の更新登録料は返還されますか?
実際にその場面に遭遇しているわけではなく 単純に法律論として質問します。 商標法(以下「法」)50条(不使用取消)の審判によって取り消された、 法54条2項の規定によって審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされた登録商標が 更新日の以前に取り消された(とみなされた)場合で 当該商標に更新の手続きがなされていた場合、 更新登録料は返還されますか? 実際にその場面に遭遇された方、 根拠となる条文をご存知の方、 回答おまちしております。 (「多分こうではないか」のような回答も大歓迎です)
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- acacia7
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回答No.1
商標の42条のところですよねぇ。 返還要件は 1号の過誤納 2号の分割納付の後半分で「登録意義」または「無効」 で審決が確定した場合 2号には「取消し」は入っていないので、 返還されるのは1号の「過誤納」に該当する場合なら あるのではないでしょうか。 一瞬たりとも権利が成立している期間が含まれない場合は 流石に返して欲しいですよねぇ・・ って、ちょっとあいまいでもうしわけないですけど。
補足
工業所有権ってそういうの多いですよね。 特許で無効審判をおこしていても 訂正が確定すれば 誤って特許請求の範囲を認定したことになり、 論理的にはなんら問題のない 審決が取り消されるし。 今回の取消審判も、遡って取り消されるので 後からみれば更新すべき対象がない登録商標の 更新が申請され、 特許庁側もそれに気がつかずに 誤って更新したことになるので 過誤納とも取れますね。 明文の明確な規定がないので 運用の問題になるのでしよう。 ありがとうございました。