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少額減価償却資産?一括償却資産?
色々調べたんですが、 理解ができません・・・ もっと噛み砕いておしえていただけないでしょうか?
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小額資産の金額は1個10万円未満かどうかなので判断しますが、これは通常の取引単位の金額で考えるということになっています。 従って9万円の机を何百台購入しても1台9万円未満ですから全額当期の費用となります。 これが車のタイヤであると、10万円未満だといってもそれだけでは用をなさないので車の価格に含めて一つの資産として評価します。(補修用に別途買う場合は1個あたりで判断します) 一方、一括償却資産の意味は下記のとおりです。 税法上、少額の固定資産について特別の償却方法を認めたものです。 ------------------------------------------------------------- 一括償却資産(いっかつしょうきゃくしさん)とは、取得価額20万円未満の減価償却資産 の取得を行い、当該資産を3年間にわたって税務上の一括均等償却をする際に計上する 勘定科目を指す。
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- minosennin
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税法上の概念としての回答です。 まず、減価償却資産の定義ですが、減価償却資産とは 棚卸資産、有価証券、繰延資産以外の資産であって、 建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具・器具・備品、特許権・実用新案権・ソフトウエアなどの無形固定資産<一部記載省略> を指すものとされています。(法人税法施行令13条) ここでは、耐用年数や取得価額は関係ありません。 例えば、工場で使用され製品に化体する材料・部品は棚卸資産ですから減価償却資産ではありません。一方、工場で使用されるスパナ等の工具や事務所で使われる机・イスなどの器具は価格的には数百円~数千円のものでも一応減価償却資産の範疇です。 そこで、税法では次の区分に分けて、通常の減価償却と異なる費用処理を認めています。 (1)少額の減価償却資産 これは、減価償却資産の内、使用可能期間1年未満又は取得価額10万円未満の資産について一時に費用処理を認めるものです。正確には、法人が事業の用に供した事業年度において取得価額に相当する金額を損金経理をしたときは、その金額を損金の額に算入するというものです。(法人税法施行令132条) この取り扱いは、法人の規模等に関係ありません。 (2)一括償却資産 減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるものについて36ケ月での月割り償却を認めるものです。 (法人税法施行令132条の2) この取り扱いも、法人の規模等に関係ありません。 なお、この取り扱いは(1)の金額が従来の20万円から10万円に引き下げられたときに創設されたと記憶しています。 (3)少額減価償却資産 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例-平成24年3月31日まで) これは一定の中小企業者に限って、期限付きで認められる制度で、取得価額が30万円未満であるものについて合計額が300万円 まで一括損金処理を認めるものです。(租税特別措置法67条の5) 上記の(1)と(3)は「の」が付くかどうかだけの違いですが全く意味が異なります。 ところで、ご質問の、少額減価償却資産は(3)、一括償却資産は(2)に該当しそうですがいかがでしょうか。 なお、上記の記述は要点をかいつまんだものです。細部に亙っては条文を参照してください。
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ありがとうございます<(_ _)>
- pajyarusuta-11
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小額資産の償却は10万円未満かどうかなのです。だから10万円の購入価格。こちらの場合固定資産に計上する価値がある場合を指します。よって期末に減価償却費計算をして残存価格をはじき出すのです。 一括償却は多数個の取得価格が10万円未満で使用可能期間が1年未満は一括費用(経費)計上ができる。こちらは1個が小額で沢山購入した。その合計が10万円になった。これは償却計算の手間も掛かるし,損益計算や納税に与える影響も少なくない。じゃ一括償却して無駄を省いた方がよい。←これが答え。
お礼
ありがとうございます<(_ _)>
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