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減価償却資産について
今年の3月に開業致します。開業に向けて昨年の3月に約300万の車を母名義で購入しました、全て支払い済みです、仕事専用に購入したため家庭用に使用したことがなく100%私の開業準備のためにしか使用していない状態ですが、減価償却資産としてどのような割合で計算することができますでしょうか?国税庁のタックスアンサーを拝見致しましたがまだよく理解できません、ご指導頂けますよう宜しくお願い致します。
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- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
はじめまして! 開業時の減価償却資産は、固定資産台帳(車両)にて定額計算して求めます。 貴方様の場合は、昨年3月購入で既に約一年分が償却されている状態から開始することになりますね。 事業費割合ですが、100%と事業とすると「母名義で購入」という部分が引っかかるような気がします。 最初から事業主分と事業経費分に分けて会計してはどうでしょうか。 割合としては、事業主分10%事業経費90%で! 事業割合表も作っておきましょう! ガソリン代は、必要経費(車両費)で計算して、上の割合に応じて12月末決算で事業主分を差し引く会計の仕方で考えましょう。 車にかかる修理代や車検代も車両費にまとめて会計すれば良いと思います。 あやふやな点は、直接税務署に行って聞くのも一手です。 私も昨年開業して、この一手で良い印象を与えましたよ。 税務署の方の話だと、開業前に聞きに来る方が少なく、良く聞きに来てくれたと言われました。(冷やかしかも知れないですけど) 参考までに。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>減価償却資産としてどのような割合で計算することが… 仕事専用に間違いがなければ、事業専用割合を 100% として計算するだけです。 ただ、本当に 300万もの車が必要なのかと、本当に仕事以外には絶対に使わないか、の2点の説明は求められるでしよう。 建設工事用の特殊機械装備車だとか言うのであれば、300万でも何ら問題になりませんが、乗用車ならもっと安いものでも仕事はできるのでないかという論理になります。 しかも、乗用車なら私用に使うこともあるのではないかとも言えます。 まあ、このあたりは税務署を納得させるだけの話術をお持ちならそれでよいのですが、素直に事業割合を半分程度にしておくのが無難かと思います。
お礼
早々にご回答下さり有難うございます。100%仕事専用車です。家庭用私用専用車は別の車種で使用しております。仕事の関係で地方から取引先の社長、役員クラスの方をお招きすることが多くありますので、そのために今回の車を購入致しました。ご意見参考にさせて頂きます。有難うございました。
補足
>仕事専用に間違いがなければ、事業専用割合を 100% として計算するだけです。 100%として計算するということは、全額?減価償却資産になるという意味でしょうか?
お礼
御丁寧に分かりやすく説明して下さり有難うございます。何度も読み返しました。開業主は私になるのですが、母も一緒に事業に参加してもらうことになります。私名義で購入していた方が良かったのですね。ガソリン代、修理代、車検代のことなども詳しく教えて下さりとても勉強になります、有難うございます。まだこれから開業主1年生ですので、毎日が戦いです、国税庁のタックスアンサーの説明は難しいので、はやり税務署に行き色々と確認した方がいいようですね。これは個人事業主の場合で、法人ですとまた異なるのですよね?事業割合表参考にさせて頂きます、有難うございます。