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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額減価償却資産とそれに対する保証料について)

パソコンの保証料について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 会社で購入するパソコンについて、保証料について知りたいです。パソコンの購入店で5年間保証をつける場合、保証料は購入価格の数%支払う必要がありますが、保証料は経費として落とせるのか疑問です。
  • パソコンの購入代価に加算される保証料について、経費として落とせるのか知りたいです。また、保証料が経費として落とせない場合、パソコンが少額減価償却資産となるのかも気になります。
  • パソコンの即時償却については問題ないが、保証料の扱いが分からないため、どうすれば良いか教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

減価償却資産の取得価額に算入すべきものは、その資産を事業に使用するために直接要した費用や、その資産の購入のために要した費用とされますが、製品の保証料については、保証をつけなかったとしても、その資産は事業の用に供する事ができる訳で、事後的な費用と思いますので、取得価額に含める必要はないものと思います。 ですから、本体価格(それに伴う送料等がある場合は、それも含めて)が30万円未満であれば、少額減価償却資産の特例は受けられるものと思います。 この30万円未満の特例については、あくまでも措置法上の特例ですので、別表16の備考欄への記載等の要件を満たす必要がありますので、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm それと保証料については、5年間分という事は、厳密に言えば4年間分は前払費用に計上すべきものと思いますが、ただ金額が少額でしょうから、重要性に鑑みて、一時の損金としてもそれほど問題ないものとは思います。

noname#13448
質問者

お礼

こんにちは。 大変分かりやすい説明をしてくださりありがとうございます。 サイトの方も拝見してきました。 保証料の取扱い(前払い等)について全く考えていなかったので(確かに厳密に言えばそうですよね) その点にまで言及してくださり,大変感謝いたします。 ありがとうございました。

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