• ベストアンサー

少額減価償却資産に入れるかどうかの基準

個人自業主をしております。 開業にあたり20万円以上のPCを1台購入したので、少額減価償却資産の対象と しようかと思ったのですが、逆にいえばこのPCぐらいしかその対象にありません。 償却資産税(2万円超)を払うことや手間を考えたら、売上がまだあまりない (200万程)ので、そもそも対象にしない方がいいかと考えています。 少額償却資産の対象と基準は、売上との関係もあると思いますが、30万未満資産が 何台もあるような場合に対象とすると考えるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

減価償却の経費計上は、「いつからいつまでで経費にするか」ということです。 で、スタートは、 「買った時」ではなくて、 「事業の用に供した時」つまり、使い始めた時 です。 ですから、決算書(または収支内訳書)の取得年月日を開業の年月にしておけばいいでしょう。

florejirou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変助かりました。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

償却資産税、そんなにかからないと思いますよ。 他に償却資産(車・建物など個別の税がかかっているものはそもそものぞかれます。)がなければ、かからないですよ。 税率は基本 1.4%です。仮に20万円として、2800円 免税点が、150万円。 つまり、償却資産が150万円以下なら、償却資産税がかからないということです。 開業したばかりだから、少額資産で一気に計上するより、普通の減価償却で数年に分けて計上する方がオトクかもしれませんよ。

florejirou
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど!他に償却資産をもっていないので、免税ということなるかと 思います。 減価償却の面でも考えてみます。 大変参考になりました、ありがとうございます。

florejirou
質問者

補足

ふと、お礼を書いた後に思ったんですが、PCを買ったのは開業の1,2か月前なのです。もちろん開業にあたり買ったものです。 この場合、通常の減価償却ができるのでしょうか? 度々恐縮ですが、よろしくお願いします。

関連するQ&A