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少額減価償却資産、一括償却資産について
一つの修理や改良のために支出した費用は、一定額以下以下の費用であれば、全額を「修繕費」として計上できるということですが、これは賃貸アパートで和式トイレから水洗トイレに改修を行た場合、各アパートの一室毎の衛生設備設置(水洗トイレ)費用が20万円未満の場合は、修繕費として計上できるのか、また、1棟の賃貸アパートで3ケ所の部屋の衛生設備設置を行った場合、1棟の3か所合計金額が20万円未満が条件なのかわかりません。まったくのシロウトですが、よろしくご教示をお願いいたします。
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> 一定額以下以下の費用であれば、全額を「修繕費」として計上できる この「一定額」というのは、原則としては「10万円」です。たぶん、今でもそうだと思います。 ただ、特例として「30万円」ということになっていました、長らく景気が悪かったもので。 今もその特例が続いているかどうかは残念ながら分かりませんが、続いていてふしぎではない経済情勢ですよね、コロナのおかげで。なので、税務署に問い合わせてみればいいかと思いますよ。 但し、1円でも30万円からはみ出てしまえば、出た1円が経費にならない(償却資産にしなければならない)というのではなく、「30,001」円全部が経費にならなくなる、という制度でした。 以下、特例について質問に関係ありそうなことを書いておきますと、 1件(アパートの1室)30万円以下、年間5件(5室)まで経費扱いOK、でした。 A室分20万円、B室分39万円、「だから1室あたり30万円以下だ」というのは、ダメでしたね。B室分は償却資産として全額が減価償却の対象でした。
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- fujic-1990
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2番回答者です。ケタを間違えましたので訂正します。 はみ出した場合に経費にならないのは「30,001」円ではなくて、 「300,001」円ですね (^_^;;
- bigjun1127
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固定資産税は建物に対して計算されています。 修繕等で、資産価値が上がるので有れば、減価償却費を計上して、償却できます。 上記の考え方から、一括償却についても、部屋単位ではなく建物全体で考える必要がある訳です。 リフォーム費用が20万円程度で3部屋直せたなら、一括償却して良いと思います。
お礼
早速ご回答を頂きましてありがとうございます。 建物単位で処理をいたします。助かりました。