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建設工事下請契約書の記載内容について

下請けへの契約書を作成することになり、わからない点で困っています。 契約金額は300万以下とります。 建設工事下請契約書の記載内容の中で 請負代金の支払時期及び方法(労務費相当分については現金払)の項目で (1) 前金払       契約締結後   日以内に支払       円            (現金:手形 =   :     手形期間    日) 質問(1)上記の前金払は法的に契約締結後何日以内が最長日となりますか? 質問(2)現金:手形 =   :   これは10:0のように比率を記載するのですか? (2) 部分払         月   日締切   翌月   日支払            (現金:手形 =   :     手形期間    日) 質問(3)月 日締切 翌月 日支払 これは元請会社の締切日と支払日を記載するのですか? (3) 引渡し時の支払   請求後   日以内         円            (現金:手形 =   :     手形期間    日) 質問(4)法的に請求後 日以内が最長日となりますか? 質問(5)引渡し時の支払金額ですが、契約金額から前金払と部分払を差し引いた金額 となるのでしょうが、部分払いの金額が未定のため、金額が設定できませんが どのように記載すればよろしのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

まず貴社とその下請先の関係が、下請代金支払い遅延防止法の適用を受けるものかを確認ください。貴社が資本金1000万円以上であればその可能性が大です。 その場合は支払いは受領後60日以内とすることとなっています。 又手形は120日以内とするよう指導されています(これは法定ではありません) 又引き渡し後は一定の検査期間後に必ず受領しなければなりません 現金と手形の比率は話合いですが、通常は    手形 50% 現金50% とか    100万円以上は手形、それ以下は現金 などの決め方が多いと思います。 不用意に決めると上記の法律に抵触することになりますから、一度公正取引員会のサイトでご確認ください。

回答No.1

(1)の前金払いは前払金又は前途金のことですね? 現金:手形=:手形期間 日ですが,もしかして手形を扱う場合を言うのですか? 手形はサイト(期間)があって相手とあらかじめ決めておきます。 例えば60サイトこれは2ケ月間を言います。その仕組みは例えば3月31日締め切りで請求書を発行します。相手は手形を発行します。サイトはどの月も30日で計算するので5月31日に現金化されます。 もし3月20日締めで請求書を発行すれば5月20日に現金化されます。 質問(1)以後あなたの会社の取り決めを質問されても,会社の内部事情が分からないので取りあえず上記を書いておきますので勘案してみてください。 参考

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