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下請企業との契約
下請企業との発注契約の際、次の期間、期日で契約しても問題ないでしょうか? 【給付受領日】 平成24年11月28日 【契約期間】 平成24年 9月 1日~平成25年 1月 6日 (給付完了後から契約終了日までは初期不良対応) 【工期】 平成24年 9月 1日~平成24年11月28日 【契約金支払日】 平成25年 1月20日 (給付受領日から60日以内)
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回答No.1
契約期間が終了する日までに初期不良対応が終わらない場合にはどうするの? 初期不良のまま契約終了ですか? わたしなら契約期間は,初期不良がなくなり,検収作業が終わった日とします。 また契約金支払日も,検収作業が終わった日から60日以内などとします。 ただし,それだけではいつまでたっても検収作業を完了しないことにすれば契約金の支払は不要とされてしまうので,給付受領日から何日以内に検収作業を完了するとか,検収作業において不具合が見つかったときは,新たに給付を受けそこから何日以内に検収作業を完了するとかいった条項を付け加えます。
お礼
参考にさせてもらいます。 ありがとうございました。