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下請法

下請法により準委任契約は毎月払いと言われました。 下請け会社から受け取った契約書は3ヶ月での支払いなのに 下請け会社は3ヶ月でよいと言ってるのに 毎月払う必要があるのでしょうか?

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  • hue2011
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回答No.1

これは仕組みを理解していただかないといけません。 仮に、末締めの翌月払いということをしているなら、検収後に起算した日数で払うことになります。 しかし、下請法では、成果物の受領日から60日以内(2か月以内)に支払うということが定められており、支払うという意味は現金を渡すという意味になります。 そうすると、納品日から60日以内に支払いがなされていないといけないということになり、それが実現しない場合が事務処理上ありうるということです。 そうすると、やはり法で決まってる「支払い遅延の禁止」に抵触する可能性があるわけです。 納品物がある場合はそれが来ないうちはカウントは始まりませんが、委任契約などで、形がない納品のあり方をとっている場合は、こちらの意識が2か月後でも納品自体は毎日行われていますので、相手からすれば1か月さきには払ってもらわないといけないということになるのです。

その他の回答 (1)

回答No.2

要はその下請けが監督官庁に駆け込んだ場合に 貴社が罰せられるリスクがあると言うことです。 大手だとそのリスクを勘案して毎月払いで契約を 結びなおしますし 資金繰りが厳しい会社はそうしていません。 下請けと信頼関係があって (貴社からの支払いが毎回期日どおりに支払われている) 心配ないなら、まず問題ありません。

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