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下請法について伺いたいのですが

たとえば保守サービスについてですが(例:平成23年4月1日~保守サービス開始の場合(こちらが元請になります)) 上記につきまして役務提供委託から60日以内に下請法対象業者に支払いをしなければならないと思いますが、いつから60日以内ということになるのでしょうか。 (1) 1日目から役務提供となり 平成23年4月1日~60日以内支払いとなるのか (2) 平成23年4月1日~平成23年4月30日 1か月の役務提供での契約にして4月30日~60日以内でも良いのか (3) 平成23年4月1日~平成24年3月31日の1年契約にして 平成24年3月31~60日以内でも良いのか どなたかご教示いただけないでしょうか。 また工事の場合は工事完了日~60日以内の支払いになるのか。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

 契約書や役務納入の際の納品書(いわゆる3条書面)にて約された通りとなります。  非常に重要な事項なので、契約前に双方で取り決め、書面で定義して下さい。

参考URL:
http://www.gyoumuitakukeiyakusho.com/category/joukou/04.html

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