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下請代金支払遅延等防止法について
このたび、得意先からの支払サイト変更の申し出を受けたことにより、資金繰りの関係上下請業者に支払期日の変更をお願いすることになりました。これまで20日締め翌20日払いだったところ、翌々5日支払に変更依頼しようと考えております。下請代金支払遅延等防止法に定められている、60日期間内の支払なので問題ないと思うのですが、ある関係者から間接的に「締め切り制度をとっている場合は30日以内でないと違法じゃないか」と言われました。条文を読んでもそのようなことは書いてないのですが、20日締め翌々5日支払の期間は違法なのでしょうか。ちなみに弊社は資本金1千万円です。 どなたか、ご教授頂けましたら幸いと存じます。 よろしくお願い申し上げます。
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kyaezawaさんの回答の通りなんですが,せっかくなので若干の説明を. 条文をお持ちのようなので,2条の2第1項をお読みください. 「親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して」となってますよね.ご質問の場合,21日から4日までの納品について60日(2ヶ月)を越えてしまいます. なお,厳密な話をすれば,締切制度には「納品締切」と「検収締切」とがあって,「検収締切」の場合締切後30日(1ヶ月)でも検収日が納品日とずれると違法となることがあります.(あくまでも納品日から60日です)
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#1の追加です。 理由を書き忘れました。 理由は、締切日までに既に30日経過していますので、締めの翌々月だと60日を経過してしまうからです。
お礼
kyaezawa様 早々にご回答頂きましてありがとうございます。 確かに物品を受領した日を基準にすると、締め切り時点で 既に30日を経過していますね。 そういうことだったのですね。大変よくわかりました。 どうもありがとうございました。
1ヶ月締切制度を採っている場合には,締切後30日(1ヶ月)以内に支払日を設定しなければならないとされています。 参考urlの問い合わせ先で確認できます。
お礼
kanarin-y様 大変詳細にご説明頂きましてほんとうにありがとうございます。 ご指摘の通り、21日から4日までの納品について60日(2ヶ月)を越えてしまうことが、よく理解できました。 支払期間60日というのは、あくまで納品日を基準にしているのですね。 これですっきりしました。どうもありがとうございました。