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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約締結後の解約について)

契約締結後の解約について

このQ&Aのポイント
  • 契約締結後の解約について、ディレクション前である場合には契約金額の50%、ディレクション後は契約金額の100%の違約金が発生すること。
  • 前金支払い後の打ち合わせもしていないのに、この場合、返金は難しいのか、消費者センター等言った方がいいのか、それともあきらめざるをえないのか、判断出来ない状態です。
  • HPデザインをある会社と契約しましたが、忙しさやデザイン担当者の辞職により解約したいと考えています。しかし、契約条件により違約金が発生するため、返金は難しい状況です。消費者センター等に相談するべきか、あきらめるべきか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

いったん締結した契約は、原則解約できません。 解約できるのは、相手に債務不履行があるとか 契約が不可能になったとか、契約に解約できる とある場合だけです。 このばあいには、解約については、約定があります ので、その通りの効力が発生することになります。

roling7
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に解りやすかったです。 どうも有り難うございました。

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その他の回答 (2)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.2

消費者センターって、あなた個人用ブログのデザインでも依頼したの? あなたの勝手な都合のようですし、返金を要求する根拠がまったくみあたらないのですが?

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

契約解除はいつでも可能です が 契約後(契約書の取り交わしでは無い、口頭でも合意が成立した時点で契約発効です)の解約には、違約金の支払が必須です 違約金は契約に明示されていれば、その額もしくは契約に明示された方法で算出される額です 契約に明示されていない場合には、協議になります 質問のことは、先方の主張に理があります、それを覆すのは、社会生活上の契約の概念を破壊する行為であることにお気づきを!! 消費者センタに持ち込めるようなことではないことは、企業人なら常識以前です

roling7
質問者

お礼

回答どうも有り難うございました。 今回の事は肝に銘じていきます。

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