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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外注(下請)基本取引契約書の内容について)

外注基本取引契約書における支払い保証について

このQ&Aのポイント
  • 取引先の倒産による支払い困難の可能性に備え、外注基本取引契約書には親会社の支払い保証を盛り込むことを検討しています。
  • 外注基本取引契約に連帯保証人の項目を記載するか、別に契約書を作成し親会社にサインをもらうか、交渉する予定です。
  • 大手の連結会社が取引先であり、倒産リスクが高まってきたため、支払い保証の確認を行いたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
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回答No.1

ご質問からすると、質問者様の会社が受託会社、取引先が発注先、受託した業務の代金の回収を確実にしたいという趣旨ですね。 契約は当事者の合意によって成立しますから、お書きになっているように取引先の親会社が同意すれば、連結会社である取引先の支払保証をしてもらえるでしょう。 この場合、外注取引基本契約書にいくら親会社が支払保証すると書いても、契約書に親会社が署名や捺印をしないと契約書として効力は生じません。 つまり、三者間契約にすることが必要です。 または、仰るとおり別に基本契約書に関連する契約書を作り、基本契約書を引用する形で、当該契約から生じる取引先の質問者様の会社への支払いについて保証する旨定めることです。 もっとも、その親会社は上場会社ということですから、なんら利害関係のない質問者様の会社の債権保全のために保証するというのは、株主や債権者への説明がつかない気がします。 つまり、親会社からすれば質問者様の会社に保証する正当な理由がないと、株主利益や債権者の利益を侵害する行為になる可能性があるわけです。 そういう意味では、質問者様の会社への支払いを担保することが親会社の利益につながるとか、必然性があることを主張する必要があるでしょう。

ZXCV098
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >質問者様の会社への支払いを担保することが親会社の利益につながるとか、必然性があることを主張する必要があるでしょう。 そうですね。特殊な仕事なので、他に委託するには難しい仕事ということと その仕事はストップがきかず、万が一そうなったときのデメリットが大きいよということで 話をしてみてもいいのかなぁと考えます。 反対に、そういう仕事なので簡単に破算だ倒産だということはないとは思いますが なんせ、こんな世の中なので・・・・

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