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年間130万円こえたら扶養から外れるって

8月いっぱいで総合職の会社員を辞めて 9月9日からパートをはじめ、夫の扶養に入りました。 年間130万円を超えると、扶養から外れると聞きますが、 ・・・超えそうです。 「月に10万円超えたら手続きとかやっかいなんだよ」 と夫が言っているのですが、 ・・・超えそうです。 でも、退職してからパートをはじめるまでは 無職(主婦)だったわけだし、扶養に入らないと 保険証が無かったのですが、どうしたらいいのでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 扶養からはずれる時期は、今後12ケ月間で収入が130万円(月平均108千円)を超えると予想されたときです。 8月までの収入は関係ありません。 現在のパートで月平均108千円を超えるなら、これからの12ケ月間で130万円を超えますから、勤め始めたときに扶養から外れる必要が有りました。 10月になったら早急に手続きをしましょう。 なお、国保に加入するときに、市によっては、扶養から外れた証明として、会社からの証明書ではなく、扶養から外れた夫の健康保険証を呈示する必要が有る市も有ります。

macha-n
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

おそらく健康保険の扶養のことだと思いますので、そのことについてお答えいたします。 年間130万円以上(月額108,333円以上)の収入がある場合は、健康保険の扶養から外れなければなりません。 ご質問の場合は、9月から働き始めていて、上記の月額を越えてしまっていると言うことなので、健康保険の扶養からは外れなければなりません。 今現在はだんなさんの健康保険の扶養となっているようなので健康保険証は社会保険か組合保険の保険証であり、国民年金は第3号被保険者となっていて、両方とも保険料は払っていないはずです。 これが、扶養を外れるとなると、健康保険は国民健康保険に加入しなければなりません。 手続としては、扶養から外れた通知書をだんなさんの会社に交付してもらい(扶養から外す届出書の控えのコピーでも可)、それを市役所の国民健康保険の窓口にもっていって、国民健康保険に加入し保険証を交付してもらってください。 国民年金は、今まで第3号被保険者であったものを、今度は第1号被保険者にしなければなりません。 手続としては、上記と同様の証明書を市役所の国民年金の窓口にもっていき、「国民年金種別変更届」を提出してください。 これで、健康保険も国民年金も手続は終了しているはずです。 パートをされるのも、家計を助けるために良いとは思うのですが、その金額により逆に家計に負担をかけてしまう場合がありますので、その給料には気をつけて、パートを選ばれてはいかがでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には所得税の扶養と社会保険の扶養とあります。 所得税。 その年の1月から12月までの年収が103万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になれます。 社会保険。 社会保険の扶養になれるのは、年収の実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月収で約108千円)を超える場合は、夫の扶養になれませんから、パートの月収が108千円以上であれば、努め始めたときから扶養になれなかったのです。 従って、勤務先で社会保険に加入できない場合は、今から、夫の扶養を外れて、ご自分で市の国保に加入して、年金も国民年金に切り替える必要があります。 国保の保険料は前年の所得を基に計算され、国民年金は月額13300円です。 手続きは、夫の会社の扶養から外れた証明書と印鑑、年金手帳を市役所に持参して手続きを行ないます。

macha-n
質問者

お礼

ありがとうございました。 今年1月から8月までで90万越えている上に、 今のパートは時給がわりとよく 1日7.5時間、週5日働いています。 12月までにはこえてしまいます。 いつまでに手続きをしたらいいのでしょうか? 超えてしまってからでいいのでしょうか?

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