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妻が扶養 年間所得について

52歳のサラリーマンです。現在、妻は私の扶養になっていて、パートでの収入が年間130万円までで抑えている状況ですが、パートさきの人が足りなく、休日出勤や残業で、もしかすると130万円に達してしまうかもしれません。そこで、ネットを見ていたら、配偶者の年間所得が150万円までは扶養から外れなくてもよくなったようなことがありましたが、夫の収入にもよるだの、会社によって違うだのなんか訳が分からなくなってしまいました。どなたか分かる方いらっしゃいましたら詳しく教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

奥さんのように、コロナ対応で就労時間が一時的に増えている方もいらつしゃるようで、厚労省からあらためて事務連絡が出ています。 一時的に収入が増え130万を超える場合であっても、所定の契約で、給与の基本給が上がるとか、残業を加味しない所定労働時間の増加等でない限り、被扶養者の認定を取り消さないこと、とあります。これは従前からの解釈と変わりありませんが、混乱しがちなのであらためて出されたようです。 下記3、4をご確認ください。 被扶養者の収入の確認における留意点について https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200427S0180.pdf

hi42913912
質問者

お礼

回答ありがとうございます。このようなことが出ていたんですね。全く知らなかったです。でもそれぞれの会社にもよって対応がまちまちかもしれないので、今一度総務に確認してみます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.2

これで回答したものが貴方の参考になるでしょう。 まずは社会保険と税金では全く考え方が違うことをまずは理解してください。 https://okwave.jp/qa/q9794852.html

hi42913912
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。ネットによって書かれていることが違うので、頭がごちゃごちゃになってしまって。とりあえず、会社の総務に相談してみます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

夫の収入にもよるし、会社によっても違います。それが正しいです。

hi42913912
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。とりあえず、会社の総務に聞いてみます。

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