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社会保険130万円で扶養外れる時期について

私は主婦ですが時々派遣やアルバイトしてます。収入は不定期で、あったりなかったり、勤め先も金額もその時によって違います。 保険年金関係は夫の扶養に入っていますが、130万円を超えた月だけ扶養から外れるのでしょうか?それは、いつからいつまでを計算するのでしょうか? そもそもいくらの収入になるか見当もつかないので、たとえば来年1月初めからパートに出るとして、夫の扶養から外れるのは、130万円に達した時点で手続きするのでしょうか? 最近夫の会社へ社会保険事務所から調査に来たらしく、心配になりましたので、どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

社会保険の被扶養者になれるのは、原則として、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合となっています。 ご質問のように、収入が不定期で予想が立たない場合は、社会保険事務所でも、担当者によって回答が違います。 私が過去に社会保険事務所に質問をした時の回答は、下記のようなものでした。 ある程度平均して収入がある場合は、3ケ月程度の期間の平均から、年収見込額が130万(月平均108千円)になるか判断します。 全く予想が立てられない場合は、年間の収入が130万円を超えたときに扶養から外れてください。 その後、収入が減ったら再度扶養になる申請が出来ます。 (当然、収入証明書などが必要です) 従って、あまり神経質に考える必要は有りません。 確実に、130万円を超えそうだと判断された時点で、扶養から外れれば問題ありません。 当然ですが、扶養から外れた場合は、市の国民健康保険に加入し、年金も号数の変更が必要になります。

ame327
質問者

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ご回答有難うございました。 不定期のお仕事なので、130万に確定したら手続きするようにします。外れると後で復帰するのが大変ですよね・・・。

その他の回答 (3)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

収入が不安定であると言うことなので、3ヶ月ほどの給料総支給額の平均をとってみてください。 その平均額が108,333円を超えてしまうようであれば、一時的にしろ、その時点(判明した時点)で扶養から外れる手続きを、だんなさんの会社にお願いして行ってもらってください。 なるべくならば上記金額を超えてしまわないように、調整をしつつ勤務されるほうがよろしいかと思います。 社会保険の扶養から外れてしまうと、国民健康保険に加入し、その保険料が発生することのほかに、国民年金の第1号被保険者となり、国民年金保険料も発生することとなります。 社会保険事務所の調査については、扶養者が適正に扶養認定基準内であるかどうかを調べる「被扶養者調書」があり、これについては保険証を更新する際に、行っています。 そのほかには、社会保険事務所による事業所の「監査」がありますが、これについては主に被保険者に対する調査ですので、被扶養者についてはほとんど調べることはありません。 ですので、前者のことなのではないかと推測いたします。

ame327
質問者

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ご回答有難うございました。

noname#8251
noname#8251
回答No.2

勘違いされているようですが・・・。 税法上の扶養の場合年間収入は103万円です。 130万円は社会保険(健康保険など)です。本来今後の収入が130万円以下ならば扶養であって問題ありません。実際には130万円以上にならないようにしながら仕事をすれば調査の対象にはならないと思います。 現在130万円以上収入がなるのであれば今すぐ手続きをとり扶養からはずれてください。もちろん、扶養からはずれた時点で国民健康保険、国民年金を支払うことになります。 そうならないためにはきちんと予定を立て仕事をした方がいいと思います。

ame327
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 私の質問の仕方が悪かったのでしょう、求めるご回答がいただけず、お手数おかけしました。

  • haru1540
  • ベストアンサー率33% (74/223)
回答No.1

年間の総収入が130万円を超えた場合、その年は扶養にはなれません。扶養になれるどうかは、年末調整の時に決まります。 旦那様は会社の社会保険に加入していると思いますが、職場では12月に最終支給の給料額が決まると、給料の総合計に対し、所得税がいくらかかるか計算し、給料から差し引いていた税金を納めます。このときに、年間の奥さんの収入が130万を超えているかいないかで、奥さんを扶養にできるかどうか決まります。 ですから、12月末で130万円に達していない場合、その年は、旦那様が扶養控除を受けられるということです。年間の総収入でその年ごとに考えるので、例えば、11月に130万円に達したからと言って、10月までは扶養、11月からは除外ということはありません。 旦那様が、奥さんを扶養にするつもりで職場に届出をしていた場合、月ごとに給料から差し引かれる所得税は、奥さんを扶養とした場合の金額になっていると思います。このとき、仮に奥さんが扶養になれなかった場合、旦那様は控除を受けられませんから、通常差し引いていた所得税よりも多くの所得税を納めなければならなくなりますので注意して下さい。 対策としては、職場には、扶養人数なしで届出をし、年末調整の際に、扶養家族の届出をすると良いでしょう。そのすると、毎月差し引かれる所得税が若干高くなりますが、奥さんが扶養になれる場合には戻って来ます。 元から、旦那様の扶養になるつもりなら、自分の職場に扶養に入りたいので、給料を調整して欲しいと伝えておけば職場が調整してくれると思います。毎回職場が異なる場合は、自分で計算して、事情を説明し、これ以上の金額は出さないで欲しいと言っても良いと思います。毎月10万円以下で抑えておくと130万円は超えませんよ。

ame327
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 私の質問の仕方が悪かったのでしょう、求めるご回答いただけずお手数おかけしました。

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