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扶養の手続きについて

今回失業給付が終わり、今後パートで仕事を見つける(予定来年になってから働く)予定ですが、まだ決まっていないため、再度夫の扶養に入ります。 年度の途中で退職した場合、103万円以上の場合は当該年は所得税法上の扶養にできません、来年の1月1日で所得税法上の扶養にする届けを出してくださいとなっており、退職までの収入が103万円以上だったので、今年は所得税法上の扶養には入っていません。 来年度からパートで働く予定ですが、 毎月の収入がどのくらいになるかは未定です。 その場合は来年度は所得税法上の扶養に入る手続きをしたほうがいいのでしょうか? また入った場合、103万円を超えた時点で、抜ける手続きをしたらいいのでしょうか? 健康保険も扶養に入る手続きをしますが、年間収入130万円を越えた時点で 扶養を外れる手続きをしたらいいのでしょうか? 毎月の収入が10800円以上で抜けなきゃならないと言う話も聞いたことがありますが、その場合半年で辞めて年間130万円いかなくても、働いてる間は自分で国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>その場合は来年度は所得税法上の扶養に入る手続きをしたほうがいいのでしょうか? したほうが良いでしょう、具体的には今年の年末か来年の初めに夫が会社からもらってくる22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に質問者の名前を記入することです。 所得の見積り額は0でかまいません。 >また入った場合、103万円を超えた時点で、抜ける手続きをしたらいいのでしょうか? いいえそうではなく今度は来年の年末に同じように夫が会社からもらってくる22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に質問者の名前を記入しないで空欄で提出すればよいのです。 つまり来年の年末になれば夫の会社から22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますが収入が103万以下であればそれで配偶者控除を申請します。 平成22年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、22年の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 >健康保険も扶養に入る手続きをしますが、年間収入130万円を越えた時点で 扶養を外れる手続きをしたらいいのでしょうか? 毎月の収入が10800円以上で抜けなきゃならないと言う話も聞いたことがありますが、その場合半年で辞めて年間130万円いかなくても、働いてる間は自分で国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか? いいえ健康保険の扶養は税金の扶養とは別で全く異なります。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであればあくまでも、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 また扶養を外れるならば当然国民健康保険に加入して国民年金の第1号被保険者になります。

macha0129
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫の会社はAのほうになります。 収入がなくなればすぐ扶養には入れるとのことで、 失業給付の待機期間は、扶養になってました。 健康保険の扶養条件に、年間収入が130万未満、収入が生じ 認定基準額以上の収入となった場合は扶養を抜ける手続きをしてくださいと 書いてあったので、どうなのか悩んでました。 短期間しか働かなくても、108330円を越えたらだめなのですね。 参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その場合は来年度は所得税法上の扶養に入る手続きをしたほうがいいの… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >また入った場合、103万円を超えた時点で、抜ける手続きをしたらいいのでしょうか… だから、出たり入ったりするのでなく、1年が終わった (終わりそうになった) 時点で、103万以下あるいは 141万以下なら、夫は「年末調整」もしくは「確定申告」で、配偶者控除あるいは配偶者特別控除をを取ることができるということです。 >健康保険も扶養に入る手続きをしますが、年間収入130万円を越えた時点で… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせいただかねばなりませんが、おおむねその考え方でよいです。 >毎月の収入が10800円以上で抜けなきゃならないと言う話も聞いた… だからその辺の細かいことは、それぞれの会社によりけりだと言うことです。 あと、ついでに言っておくと、俗に言う扶養にはもう一つ、「給与の扶養手当」がある会社もあります。 これの認定要件も税や社保と同じとは限りませんので、夫に確認を。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

macha0129
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。

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