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年収130万円超えていますが、扶養に入れるでしょうか

同じような質問があることは重々承知ですが、 自分のケースだとどうなるかよく分からず、質問させてください。 結婚のため、今年の3月で会社を退職しました。 3月までで既に年収が130万円以上になっていたので 特に確認もせず夫の扶養には入れないと思いましたので、個人の国民年金、国民健康保険の手続きを行いました。 (夫は会社員で厚生年金です) しかし、今回たまたま質問を確認していたところ、 年収130万円以上なら扶養に入れないのではなく加入月の月収から1年を見越してから130万円以上の場合、入れないというのを読んで、現在は私は専業主婦で、月収は0円なのでこれなら扶養に入れるのではないのでしょうか? そこでさらに質問ですが、籍を入れたのが6月なので 例えば来月9月に扶養の手続きをしたとして、6~8月分の年金は支払わないといけないのでしょうか? さかのぼって、第3被保険者になることは出来ないのでしょうか? 常識知らずの質問で申し訳ありません。 どうかご存知の方、よろしくお願いいたします。

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  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 >しかし、今回たまたま質問を確認していたところ、 年収130万円以上なら扶養に入れないのではなく加入月の月収から1年を見越してから130万円以上の場合、入れないというのを読んで、現在は私は専業主婦で、月収は0円なのでこれなら扶養に入れるのではないのでしょうか? 上記のように夫の健保によって異なります。 Aであれば130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ということですから現在専業主婦で無職・無収入の質問者の方は該当します。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 特にロのような場合ですと、昨年の収入が130万を超えていれば今年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは来年の1月1日からと言うこともありえます。 >そこでさらに質問ですが、籍を入れたのが6月なので 例えば来月9月に扶養の手続きをしたとして、6~8月分の年金は支払わないといけないのでしょうか? さかのぼって、第3被保険者になることは出来ないのでしょうか? 第3号被保険者の認定基準は上記のあとまったく同じです。 ですから例えばBのロで夫の健康保険の扶養になれないとしても、第3号被保険者にはなれます。 つまり健康保険の扶養になれなくても第3号被保険者になれる場合があるということです。 また健康保険のほうは夫の扶養になれるとしても手続きをした以後になり、遡ることは出来ないはずです。 しかし第3号被保険者は遡れるはずです。 通常は第3号被保険者の手続きは夫の会社に、健康保険の扶養の手続きとと一緒にします。 ただこれは扶養の資格と第3号被保険者の資格の取得日が通常は同じであるからできるのですが、質問者の方の場合はいずれにせよこのふたつの日付が異なってしまうことになります。 ですから質問者の方の場合はあらかじめ社会保険事務所に事情を話して、指示を仰いだ方がいいかもしれません。 もしかすとると手続きは通常とは異なり、健康保険の扶養だけが会社を通じて、第3号被保険者は社会保険事務所で直接にと言うことになるかもしれません。 いずれにせよ社会保険事務所の判断になります。

mamesara
質問者

お礼

丁重なご回答本当にありがとうございます。 いま、主人の会社に扶養の確認を行っています。 扶養になれなくても第3被保険者になれる場合があるんですね! もし扶養に入れない場合でも、社会保険事務所で確認してみます。 ありがとうございました。

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