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社会保険の扶養について質問です。
年の途中で正社員からパートになります。現在夫の扶養になっていますが継続できますでしょうか? 現在は夫の扶養に入っていて、健康保険と国民年金の支払いがありません。妻(私)は6月いっぱいで正社員だった職を退職し、 7月から月8万円位のパートで働くか、 それとも働かないか悩んでいるところです。 6月までの所得(7月支給分)で合計128万円ありました。 ここで、質問させてください。 (1)6月いっぱいで退職し、今年は仕事をしなかった場合は扶養のままでいられますでしょうか? (2)7月からパートをし、月8万円の所得になった場合は扶養のままでいられますでしょうか? (3)また、どちらも扶養から外れてしまう場合はいつから扶養の再度手続きができますでしょうか? 詳しい方是非教えてください。宜しくお願い致します。
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >6月までの所得(7月支給分)で合計128万円ありました。 本当に所得ですか? 所得と収入は違います 収入-給与所得控除=所得 となります。 以後は恐らく所得ではなく収入と解釈します。 >(1)6月いっぱいで退職し、今年は仕事をしなかった場合は扶養のままでいられますでしょうか? 健康保険の扶養の規定は夫の健保によって異なります。 ですから夫の健保がAであるのかBであるのかと言う問題です。 Aであれば前述のように「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」というのは具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかであり年収でもなく過去の収入は問いません。 ですから扶養のままでいられます。 Bであれば要するに健保に聞かなければ判らないということです。 そして夫の健保の扶養の条件に合えば扶養になればいいし、合わなければ国民健康保険と国民年金の第1号被保険者と言うことになります。 >(2)7月からパートをし、月8万円の所得になった場合は扶養のままでいられますでしょうか? これも前問と全く同じです。 健康保険の扶養の規定は夫の健保によって異なります。 ですから夫の健保がAであるのかBであるのかと言う問題です。 Aであれば前述のように「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」というのは具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかであり年収でもなく過去の収入は問いません。 ですから扶養のままでいられます。 Bであれば要するに健保に聞かなければ判らないということです。 そして夫の健保の扶養の条件に合えば扶養になればいいし、合わなければ国民健康保険と国民年金の第1号被保険者と言うことになります。 >(3)また、どちらも扶養から外れてしまう場合はいつから扶養の再度手続きができますでしょうか? これも前問と同じく、健康保険の扶養の規定は夫の健保によって異なります。 AにしろBにしろ夫の健保の扶養の規定に合うようになったときに、扶養に戻れます。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 また年末調整の際は国民健康保険の保険料については証明等は一切必要はありませんが、国民年金の保険料については控除証明書を添付する必要があります。 控除証明書は11月ごろ社会保険庁から送られてきますので、年末調整のときまで大切に保管してください。
お礼
詳しく教えて頂き本当にありがとうございました!確認したら夫の健康保険は協会でしたので来月からパートで働こうと思います!色々と疑問が多く悩んでいたのですが、すっきりしました。本当に有難うございました。