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社会保険の扶養と税法上の扶養
これまで月収入を10万8000円以内におさめ、社会保険枠の夫の扶養に入ってパートとして働いてきました。 出産を控えて2月末でパートを退職し、今後は無収入になるため、今までの社会保険枠の扶養に加え、所得税法上も扶養に入ることになるのではと推測しています。そこで、何かしら手続きが必要になるのかどうか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。
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所得税の扶養については、1月~12月までの給与収入金額が103万円以下(所得金額でいえば38万円以下)の場合に扶養に入れますので、2月末で退職されるのであれば、今年については、その後就職されないのであれば、その時点から所得税の扶養にも入れるものと思います。 具体的な、手続きについては、ご主人が会社に、年初(又は昨年末)に扶養控除等申告書を提出しているはずですので、その中の「控除対象配偶者」の欄に、ご質問者様の氏名や生年月日等を書き加えれば、扶養に入り、その月以降については、扶養に入った所で源泉徴収税額の計算をする事となります。 ですから、ご主人が、会社の担当者にその旨を伝えれば、手続きができるものと思います。
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- nik660
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たしかに所得税法上も扶養に入るますね(^o^) hiyokichiさんが手続きすることはまったくありま せん。旦那が今年の年末調整時に記入する「扶養控 除等申告書」に妻hiyokichiさんを扶養に入れれば それで済んじゃいます。 ま!それまで旦那は毎月今までと同じ所得税を 給料から引かれますが、年末調整時にドバッて 戻ってきますよ(^o^) 年末までのに子供が産まれるなら2人扶養が増 えますから単純計算で、いつもより6万多く還付 されます。 だから年末までに何もする必要はありません。 でも旦那の会社で家族手当などがもらえるの であればすぐにでも申請した方がいいですよ。 そのときに給料計算上扶養を増やされたら 6万多くは戻ってきませんけど。 給料計算上扶養人数を増やされると、月々 引かれる所得税額安くなりますから。 ま!いずれにしても旦那の会社だけの問題です から旦那に任せるしかないですけどね。
お礼
今すぐに扶養にいれる手続きが必要なのか、年末でいいのか考えていました。どちらでも問題なさそうですね。とても参考になりました。ありがとうございました。
- kitakawa
- ベストアンサー率15% (16/104)
会社の経理を担当している部署に連絡してください。 記入が必要な書類を配布されます。
お礼
ありがとうございました!参考になりました。
お礼
ありがとうございました!参考になりました。