- ベストアンサー
家の相続に関して
東京都江戸川区に住んでいますが、父が亡くなり家の相続に関して教えていただきたくお願いいたします。 坪単価は残念ながらまだ調べられていません。 家は父、母、長男である私の3人で住んでおりました。 このたび父が亡くなり、母と私の2人で住み続けることになります。 家は20坪弱の土地付き一戸建てですが、改築してからおよそ23年になります。 家の名義は父と母の2人の名義です。 この場合、相続税はいくらくらいかかるのかどう調べれば良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>坪単価は残念ながらまだ調べられていません。 土地の評価額は路線価に面積を掛けて算出します。(倍率地域もありますが、江戸川区なら路線価でしょう)。 下記のサイトで見れば判ります。 http://www.rosenka.nta.go.jp 算出した評価額に土地の形によっては補正率を掛けます。 また、居住用の不動産なので大幅に減額されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm 家屋の評価額は固定資産税の評価額をそのまま使用します、固定資産税の納税通知書を見れば判ります。 配偶者であるお母様が相続される場合には1億6千万円の控除がありますから、20坪程度なら相続税はかからないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
その他の回答 (2)
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11074)
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等240m2以内は80%減額されます。 もしも、1m2200万円の評価恪であれば、200×1.1×3.3×20坪×0.2=2904万円の評価になります。 建物は、計算しなくても良い金額です。 父、母共有なので、相続分はその半分となります。 預金が5000万円以内であれば、相続税の計算はしなくても良いでしょう。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 何から手を付ければよいのやら混乱しており申し訳ございません。 具体的な数字を出しての計算ありがとうございます。
持ち分の割合で違うと思います。家の相続よりも、土地の方が大切かもね。土地も共有なら、取り敢えずお母さんの分は控除になると思います。プロに相談して下さい。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 プロの方にご相談させていただきます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 御教授いただいたURL、非常に参考となりました。 まだ混乱しており、まともなお礼もできず申し訳ございません。