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家の名義変更について

5年前に父が亡くなりました そのままずっと家の名義変更をしないままでしたがしたほうがいいのではないかとおもうようになりました 母と姉妹3人の家族です この中では誰に変更するものなのでしょうか?  権利書がみあたらないのですが変更の手続きは可能でしょうか? 手続きにかかる費用はどれくらいかかるのでしょうか? わかる方がいらっしゃいましたら教えてください お願いします

みんなの回答

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.4

1.相続税について 「5000万+1000万×法定相続人の数」までの遺産であれば相続税は課税されません。ご質問の場合は相続人が3人ですので「8000万」以下の遺産であれば、相続税は課税されないことになります。 2.遺産分割について まず、相続人間で父の遺産・負債について遺産分割を行い、「遺産分割協議書」を作成します。この「遺産分割協議書」は登記の際に必要になります。ご自宅について誰が相続するかは、この協議の中で決めてください。ちなみに法定相続分は母1/2、子1/4づつになりますが、話合いでこの割合にならなくても構いません。(父が亡くなった後の生活が不安ということで母が相続するケースもよくあります) 3.ご自宅の名義変更について #2で回答されている通り、特に期限は決まっていませんが、先々のことを考えて早めに相続登記をすることをお勧めします。登記はご自分でもできますが、司法書士に依頼した方が確実です。 登記に関しては下記の書類等が必要になります。 1.父の除籍謄本 2.父の改製原戸籍 3.父の戸籍謄本及び除票又は戸籍の附票 4.相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書 5.相続する土地や建物の評価証明書 6.登記簿謄本(相続物件を特定するため) 7.遺産分割協議書(法定相続分通りの相続であれば必要なし) 8.登記申請委任状 ※「権利書」は相続物件を特定できる謄本等があれば手続きには必要ありません。 http://minami-s.jp/page057.html     費用については下記が必要です。 1.登録免許税が不動産評価額の2/1000 2.司法書士報酬 司法書士報酬は固定資産評価額や必要な手続き(相続登記に必要な戸籍等を司法書士で取揃えるなど)等によっても異なります。また、司法書士報酬は自由化になりましたので何件かお尋ねになってはいかがでしょうか。 http://www.higuchi-office.gr.jp/s2-souzoku.htm#4 http://homepage3.nifty.com/ohsawa-office/sub-souzokupack.htm

回答No.3

こんばんは。 質問者様がしようとしていることを一般に「相続登記」と言います。 1.民法が定める法定割合はこのケースでは配偶者(お母さん)2分の1、子供が残り2分の1の等分です。しかし、これは遺産分割協議その他の方法によりどなたかお一人にすることもできます。法定相続人である質問者様を含めた3人で決めます。 2.相続登記には権利証(正しくは所有権に関する登記済証)は必要ありません。 3.専門家に依頼する場合は、「司法書士」が代理人となります。費用は司法書士報酬+相続関係書類などの実費+登録免許税(不動産の評価による)となりますので、具体的ケースとして相談し見積りを依頼してみてください。 4.相続税の基礎控除額は5000万円+相続人の数×1000万円です。質問のケースでは相続財産が8000万円を超える(土地は路線価、建物は評価)場合は相続税を納める必要があります。 5.相続登記は急いで行う必要がないものです。司法書士に依頼せず、ご自分で勉強がてら申請する人も少なからずいらっしゃいますが、法務局に何度か足を運ぶ必要もありますし、戸籍・相続に関する知識もある程度必要です。各都道府県にある司法書士会では無料相談にも積極的に取り組んでいますので、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。日本司法書士会連合会のURLです。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/ 左側メニューからお住まいの都道府県の司法書士会・司法書士名簿を探すことができます。信頼できる司法書士と巡り合えるといいですね。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/
noname#8709
noname#8709
回答No.2

相続登記はいつまでにしなければならないというものではありませんので、売却するとか、お金を借りるために担保に入れるという必要がないのなら、そのままにしておいても、すぐに支障が出るわけではありません。 しかしながら、いざ、登記をしようとした場合には、最低でも1週間以上の日数がかかりますし、場合によっては1ヶ月程度はかかると思っておいた方がいいかもしれません。 相続登記を行うのに通常必要となる書面等は次のようなものです。 ・被相続人(父)が生まれてから死亡するまでの戸籍・除籍・原戸籍等 ・被相続人の最後の住所を証する書面(戸籍の附票) ・相続人全員の戸籍・印鑑証明書&実印・住民票 ・相続人全員で、誰が相続するかを決めて、それを書面にした遺産分割協議書 その他ケースによっては、権利証が必要となる場合もあります。 個人で手続きをするには困難であることが多いので、司法書士に依頼して書面を整えてもらうのがいいでしょう。 不動産のわかる書類(納税通知書でもいいでしょう)を持って司法書士事務所に行って相談して下さい。 費用としては、不動産の価格がわからないと正確なものは出ませんが、10万~20万程度見ておけば十分でしょう。 上記の納税通知書を持って相談に行けば、ある程度具体的に金額を算定してもらうことも可能でしょう。

  • u_tan
  • ベストアンサー率16% (27/161)
回答No.1

お父さんの名義のものならば遺産として誰かが(複数も可)相続して、相続税を払わないといけないと思います。

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