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不自然な不動産の贈与?
土地甲をA、B、C、Dが所有しています。 Aは父、Bは母、Cは長男、Dは次男です。 その所有割合は各人1/4づつです。 平成17年にA、B、Cは持ち分全部をDに贈与しました。 Dは贈与後、登記をしました。 その後、1年以上経った平成18年、DはA、Bからの贈与を錯誤として登記。 その1ヶ月後、改めて、A、Bは持ち分全部をDに贈与し、Dは登記しました。 (1)素人的に、この動きを不自然に思ったのですが、法的に問題ないのでしょうか? (2)また、この動きの背景にはどのようなことが考えられるでしょうか?
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お礼
ありがとうございます。 例外とはどのような場合、例外になるのでしょうか?