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不自然な不動産の贈与?
土地甲をA、B、C、Dが所有しています。 Aは父、Bは母、Cは長男、Dは次男です。 その所有割合は各人1/4づつです。 平成17年にA、B、Cは持ち分全部をDに贈与しました。 Dは贈与後、登記をしました。 その後、1年以上経った平成18年、DはA、Bからの贈与を錯誤として登記。 その1ヶ月後、改めて、A、Bは持ち分全部をDに贈与し、Dは登記しました。 (1)素人的に、この動きを不自然に思ったのですが、法的に問題ないのでしょうか? (2)また、この動きの背景にはどのようなことが考えられるでしょうか?
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>1年も時間が空いても大丈夫なのですね。 それはなんともいえません。 通達では、贈与があった翌年の確定申告時期を過ぎての錯誤による取り消しは認められないというのが基本のようです。ただそれも例外がないというわけでもないようです。
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- walkingdic
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>例外とはどのような場合、例外になるのでしょうか? 一律にこういう場合と定められているわけではなく、結局は税務署なり国税庁が判断することになります。 その基準としては、たとえば、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640704/01.htm などの通達を参考にするしかありません。
- toka
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たぶん、相続時精算課税制度について何かの勘違いがあり(最初の贈与時は親が65歳以上、次男Dが20歳以上という条件を満たしていなかったとか)、その条件を満たした後、改めて生前贈与を登記したというところでしょう。 平成19年までの時限措置だったので、急いで行う必要があったのではないかと。 以上、憶測に過ぎません。
お礼
ありがとうございます。 1年も空いても錯誤は通のですね。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>(1)素人的に、この動きを不自然に思ったのですが、法的に問題ないのでしょうか? 別に構いません。 >(2)また、この動きの背景にはどのようなことが考えられるでしょうか? なんでしょうねぇ。 贈与だと贈与税が絡みますよね。それに関係しているのでは?
お礼
ありがとうございます。 1年も時間が空いても大丈夫なのですね。
お礼
ありがとうございます。 例外とはどのような場合、例外になるのでしょうか?