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贈与税 配偶者特別控除

父が本年6月に死亡しました。 居住用不動産の贈与税に配偶者特別控除があるそうですが、 不動産の名義は父のままです。 母がこの特別控除を受ける為には、配偶者の特別控除の為に単に贈与税の申告をすれば、認められるのでしょうか? 贈与を書面で示す契約書みたいなものがないと認められないでしょうか? 不動産所得税はかかるのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>贈与税の申告をすれば、認められるのでしょうか… 既に亡くなられたのなら、贈与税でなく「相続税」の対象です。 相続税は、 5,000万 + [1,000万×相続人数] を超えるまでかかりませんが、それ以上あったのでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm 相続税を計算するときの建物の評価法は「固定資産税評価額」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >不動産所得税はかかるのでしょうか… 不動産所得税でなく、「不動産取得税」ですね。 贈与ならかかりますが、相続にはかかりません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E5%8F%96%E5%BE%97%E7%A8%8E 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

puyan2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

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