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土地の贈与申告と不動産登記

兄名義の土地(実際の権利者父)を2年~3年で贈与申告を行う予定です。夫婦2名ですと贈与税がかなり発生しまので家族(5名)での申告にするつもりです。申告評価額は1.1倍かけで14,150,000円です。そこで質問ですが 1.土地の贈与を数年にまたがって行う時分筆が必要か? 2.不動産登記は贈与がすんだ時点でまとめて行えるのか? 3.上記の点での問題点と所得税も含めて掛かる費用? よろしくお願いします。家族共有名義の件はかなり迷いましたがまず転売する事はないとの前提です。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>1.土地の贈与を数年にまたがって行う時分筆が必要か? 分筆登記は不要、 持分移転登記で可能です。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-02-03.doc 2.不動産登記は贈与がすんだ時点でまとめて行えるのか? まとめてもできますが、 贈与した年中の相続税額を遡って調べるのが面倒ですから、 その年中に移転登記のが良いと思います。 >3.上記の点での問題点と所得税も含めて掛かる費用? 兄名義の土地(実際の権利者父) ↑ 意味不明 登記簿の所有者が権利者です。 所得税→贈与税です。 路線価等で贈与財産の評価額を求めます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm この計算途中に移転する持分を入れれば、それぞれの贈与税が計算できます。

mango9662
質問者

お礼

早速の解答ありがとうございます。専門家への相談前に少し参考意見をお願いしてみました。取りあえず夫婦共有名義で3年くらいでとアドバイスを受けたいと考えています。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

贈与申告と言うのはありません 贈与税の申告ですか ? 1.意味不明 贈与で登記した時点で、その登記した不動産の評価額で贈与額(税)の計算が行われます >兄名義の土地(実際の権利者父) この表現も意味不明です 実際の権利者などは存在しません(借地権等は別) 雑音を排除して考えなければいけません 兄名義の土地(評価額1415万)の贈与を受けたい、 家族5人で贈与を受けるようにして贈与税を軽減したい (さらに数年にわたって非課税の範囲内での贈与にしたい) ですか 最低限 贈与を受ける分ごとに分筆が必要です 2年以上にわたって継続して贈与を受けた場合、一括しての贈与と見なされる可能性が高いです それから、安易に共有にすると、後々大問題になる可能性があることを認識してください 過去のQ&Aを見るだけです、共有に関するトラブル事例は多数あります 2.を実行すれば、税務署は喜んで贈与税申告についての問合せ書を送ってきます

mango9662
質問者

お礼

早速の解答ありがとうございます。やはり家族共有は止めた方が良いのでしょうね。それから分筆せず持ち分移転登記だけですと一括贈与と見なされる可能性が高いのでしょうか?

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