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死因贈与について
死因贈与について教えてください。離婚の財産分与として私名義の土地を分けるに当って、夫から「どうせ、子供に残すなら子供へ死因贈与してはどうだろうか?」と提案されました。 子供に死因贈与として仮登記しても将来、その土地を売却することは可能でしょうか? 不動産の財産分与を普通にするのとどう違うのでしょうか?
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> 私(所有者)が売却するという事です。 > その時には受贈者である子供の承諾がいる > と言うことですか? そうです > 今現在は私名義になっている土地を共有財 > 産の分与として1/ 2夫名義にしようとした > のですが土地の分筆や登記や不動産取得税 > の負担を軽減するために弁護士(夫が相談 > した)が提案しました。 なんか胡散臭いです 共有にするのに分筆は不必要ですし、登記や不動産取得税を軽減するために財産分与しないというのであれば、お子さんへ死因贈与しようとしまいと、旦那さんにとっては変わりはないと思います また、時効までの間、旦那さんが財産分与請求権を留保していることにもなりかねません なお、財産分与した場合、登記や不動産取得税のほかに、時価で売れたものとして、3000万円を超えた分についてのみ、あなたに譲渡所得税が掛かります 3000万円の特別控除は離婚前の分与だと適用されませんので、必ず離婚後に分与する必要があります > 私としては死因贈与という形を取るのは不 > 利益でしょうか 財産分与するしないは別にして、どのみちお子さんが相続する財産なら、不必要な手続だと思います また、死因贈与と引き換えに旦那さんが財産分与請求権を放棄するのだとしたら、旦那さんには、仮登記に意味がある=請求権時効後にお子さんが抹消に同意しないという目算がある、ということになると思いますが、もし、そうなれば、あなたが自由に処分できないという点では、財産分与した場合と大差無くなってしまいます
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結論を先に言えば、死因贈与はやめた方がいいです。 理由は、通常の遺言書で十分に目的は達成できることと、死因贈与は 契約のため、取り消すためには受遺者の同意が必要で(子供が未成年者で あれば利益相反行為になるので、親権者は代理できず、特別代理人を 選任する必要もある)、そのときトラブルになるおそれなしとしない からです。 共有財産の分与ということですが、わざわざ分筆する必要があるの でしょうか? 通常は共有の形にします。たとえば別の敷地にして それぞれ家を建てる計画などがあれば、分筆するのもいいでしょう。 財産分与は、結婚年数による税金の軽減措置がなにかあったはずです。 国税事務所か県税事務所に電話で聞けば教えてくれます。その条件を クリアしてから分与しても遅くはないと思います。
お礼
回答、ありがとうございました。 やはり、私にとってプラスになることではないようですね。 夫は、私がもし、再婚した時のことを恐れて先手を打ってきたのだと思います。 「絵に描いた餅」にしたかったのでしょうね・・・ この条件は飲めないと言うことになりそうです。
- Singollo
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> 仮登記しても将来、その土地を売却すること > は可能でしょうか いつ、誰が、でしょうか? 死因贈与は契約ですので、受贈者の承諾がないと、仮登記は抹消できないと思います 仮登記がついたままでは、それでもいいから買うという奇特な人でもいない限り、売れないのではないでしょうか? > 不動産の財産分与を普通にするのとどう違 > う 財産分与とどちらかを選ぶという問題ではなく、どちらか一方だけでも、両方ともでも、それぞれ独立して行えると思います 死因贈与をしていない場合は、所有者が死んだ時点で遺言または相続人間の協議によって誰が相続することにするかを決めるのに対し、死因贈与の場合は確実に受贈者のものになります(どちらの方法で相続/受贈した場合でも相続税は同じです)
補足
将来、生活に困った場合私(所有者)が売却するという事です。 その時には受贈者である子供の承諾がいると言うことですか? 今現在は私名義になっている土地を共有財産の分与として1/2夫名義にしようとしたのですが 土地の分筆や登記や不動産取得税の負担を軽減するために弁護士(夫が相談した)が提案しました。 私としては死因贈与という形を取るのは不利益でしょうか?
お礼
ご説明、よく解り助かりました。 私としては今の財産は、2人の子供に渡そうと思っていますので 遺言を残すつもりでいたのでそうします。 私には利益になることないのですね~