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隣家 根が侵入
第233条2項で切っていい、となってますが、 (法に基づいた行為) 根が枯れるのを容易に予見できる場合でも、 損害賠償責任を免れるのですか?
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通説によれば、根が侵入してきた場合、その部分は土地の一部として自分のものになると解されているようです。 とはいえ、あまりにひどいやり方でそれ故に全体が枯れてしまったというような場合、1条3項の権利濫用と言われることも絶対にないとは言い切れません。 しかしながら、この条項の適用は相当慎重に行われるものですし(言ってみれば民法上のあらゆる条項を無効化できるため)、多くの場合は問題ないと考えられます。