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国家賠償法第1条の解釈について
消防法29条第5項に規定する消防作業従事者や、災害対策基本法第65条第1項に規定する応急措置業務従事者は、国家賠償法第1条に規定する「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」に該当しますか? 該当しないならば、この者が協力業務の実施に際して、第3者に損害を与えた場合の賠償責任はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- talkie(@utilityofa)
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国家賠償法1条1項の「公務員」は、たとえば「公務担当者」を意味するような概念で、必ずしも国家公務員法・地方公務員法上の公務員である必要はなく、常勤・非常勤の別や、臨時的であるかどうかも問わないとされています。(宇賀克也「国家補償法」初版[有斐閣・法律学大系、1997年]) その観点から、たとえば、執行官の補助者として執行行為に携わった者(前掲書)も、国家賠償法1条1項の「公務員」に当たるとされています。 それからいくと、ご質問の場合の「消防法29条第5項に規定する消防作業従事者や、災害対策基本法第65条第1項に規定する応急措置業務従事者」も、十分、国家賠償法1条1項の「公務員」に該当するのではないでしょうか。 それぞれ、「公務を担当」することについて法律上の根拠がある以上、事実上「執行官の補助者として執行行為に携わった者」なんかよりも、よっぽど「国家賠償法1条1項の公務員」(=「公務担当者」)っぽいように思います。
- shintaro-2
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ロジックとしては、 例えば消防法の場合、「火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。」とありますが、その一般人を選任した行為に過失ありと認定すれば、公務員の過失として処理できると思います。
補足
早速の回答ありがとうございます。 判例では、「公権力の行使に当たる公務員」の解釈として、公証人、弁護士会の懲戒委員会委員、さらには競馬の着順判定員や、一番身近なものだと赤バイクで配達中の郵便局員(民営化後は該当しない?)もこれにあたり、国家公務員法・地方公務員法上の「公務員」に限定されない。ということなのです。このことから、消防士等の要請に応じて消防作業に従事した私人も国賠法第1条に規定する「公権力の行使に当たる公務員」に位置づけられるのかなと思ったのですがどうでしょうか?
お礼
明解な回答をいただき、もやもやが晴れ、胸のつかえがとれました。 ありがとうございました。♪アリガト (v^-^v)♪