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この違いは・・・?
製造物の欠陥による損害賠償責任につき、民法の不法行為責任(709条以下)と、製造物責任法に基づく責任の差異は何ですか?? お願いします☆
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709条の故意、又は過失の部分、つまり 製造物の欠陥を消費者側が証明しないといけません。 PL法は、第4条の免責事由で 製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。 としており、製造業者が製造物に結果が 無かったと証明したときだけ賠償責任を 逃れることができるとしていて、製造物に 欠陥があったことを消費者が証明しなくても いいことになっています。 PL法以前は、例えばテレビから火が出て 家が全焼してしまった場合、消費者の テレビの使い方ではなく、テレビの設計、 製造に問題があって火が出たことを、 技術的に証明するデータを一般消費者が 用意しなければならばい仕組みだった ので、メーカーを訴えることなど殆ど 不可能だったんです。
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- osamurai
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回答No.2
民法の709条は民事上の不法行為一般に関しての原則的規定です。責任の点について言うと,被害者の権利・利益に対する「故意又は過失があること」を被害者の方で立証することが要件となっています。 ただこの原則をそのまま大企業と個人の紛争にあてはめてしまうと,専門的知識も財産ももたない個人にそんな立証をすることは大変に難しく,個人が訴訟で不利になることは明白ですよね。そんなことから,この原則に修正を加えて,企業とか製造物業者の方に「故意又は過失」がないことの立証責任を負わせているのが製造物責任法です。