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建設工事での請負者の「第三者の損害」に対する責任

 建設業法19条1項8 「工事の施工中に第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め」の意味ですが、「第三者に対して請負者が賠償責任を負う(単独で責任を課す法律)」ではなく、単に「契約を取り交わさなければならない」との意味でしょうか。  後者の場合は、実際に賠償負担の根源になる法律は何になるのでしょうか。  請負者は((有名な)民法715の使用者責任で責任を問える気がしますが、それ以外に)工事「元請」特有の責任を問う法律は無いのでしょうか。

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  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.1

ここで「元請」という言葉を出すと下請けからみた元請なのか、施主からみた元請なのかで「請負者」が誰なのか違うのでわかり辛くなります。 請負契約は工事が完成するまでを請け負う契約なので基本は請負者が責任を負います。 しかし、発注者(施主又は元請)の指導・指示により作業して招いた第三者災害まで請負者がすべての責任を負う必要はありません。 建設業法19条1項8はこの辺を取り決めなさいという事です。 一般的には請負者の責任だが、発注者が原因で起きた場合はその限りではないといった文面かと思います。

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